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令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金について

最終更新日:2024年7月1日

概要

定額減税と住民税非課税世帯への支援の間にある方に対し、可能な限り公平の確保を図るべく、令和6年度において新たに住民税非課税、住民税均等割のみ課税となった世帯に対し、給付金を支給します。

給付要件

令和6年6月3日時点で本市に住民登録があり、世帯全員の定額減税前の令和6年度住民税所得割が0円となっている者のみで構成されている世帯。

(注釈)令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は除きます。

(注釈)令和5年度に住民税非課税世帯への7万円給付又は住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象となった世帯は除きます。

給付額

1世帯あたり10万円
世帯員に平成18年4月2日以降生まれの児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を加算

(注釈)本給付金は、差押禁止及び非課税となります。

給付金の受給手続き

対象世帯には、令和6年7月中旬に、給付内容や確認事項が書かれた確認書(封書)を郵送します。

内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類を準備の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。

給付金の振り込みは書類を受理後、2、3週間後になります。


また、世帯内に令和5年12月2日以降に敦賀市に転入された方がいる場合、敦賀市での前回の給付状況が確認できないため、下記の書類が送付されます。

上記の給付要件が満たされる場合、必要事項の記入と必要書類を準備の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。

なお、令和6年1月2日以降に敦賀市に転入された方は、敦賀市に住民税の情報がないため、申請の際は転入前の自治体の非課税証明書等が必要になります。

(注釈)こども加算は6月4日以降に生まれた新生児も対象になります。上記の申請書に必要事項を記入して提出ください。提出期限は10月31日(木曜)までになります。

問合せ先

敦賀市経済対策世帯給付金事業実施本部(2階201会議室)

電話:0770-22-1180
午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)

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情報発信元

地域福祉課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8118
ファックス:0770-22-8163

お問い合わせフォーム

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