市県民税の税制改正について(公的年金からの特別徴収)
最終更新日:2016年1月10日
対象者
65歳以上の公的年金等の受給者
(当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受けている方)
徴収する税額
- 公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額
- 給与所得などに係る所得割額は別途徴収されます。
対象となる年金
- 老齢基礎年金等
実施期日
平成21年10月支給分から
特別徴収制度の見直し(平成28年10月から適用)
(1) 転出・税額変更時の特別徴収の継続
これまでは、年の途中で市外に転出した場合や年税額が変更された場合に、公的年金からの特別徴収(差し引き)が停止され、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わっていました。
年金所得者の利便性の向上を図るため、平成28年10月から一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。
(2)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収額の平準化)
これまでは、仮特別徴収税額(仮徴収:4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と特別徴収税額(本徴収:10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)に大きな差が生じることがありました。この不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が次のとおり改正されました。
- この改正は、算出方法の見直しを行うもので、年税額の増減はありません。
【上半期の年金支給月(4月、6月、8月)】
それぞれ、前年度分の年税額の6分の1を仮徴収します。
【下半期の年金支給月(10月、12月、2月)】
それぞれ、年税額から当該年度の上半期の特別徴収税額を控除した額の3分の1を本徴収します。
特別徴収を開始する年度又は、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。
- (1)(2)の改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。
年金から特別徴収となる税額
普通徴収 | 特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|
納付書払い または 口座振替 | 年金から差し引き | |||
6月 (第1期) |
8月 (第2期) |
10月 | 12月 | 2月 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
(注釈1)特別徴収を開始する年度の徴収方法には変更はありません。
特別徴収(年金から差し引き) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 |
本徴収 |
|||||
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
|
現 行 |
前年度分の本徴収額の3分の1 (前年度10月・12月・2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)の3分の1ずつ |
||||
改正後 |
前年度分の年税額の6分の1 |
(年税額-仮徴収額)の3分の1ずつ 注釈2 |
(注釈2)特別徴収税額(本徴収)は改正前・後ともに「(年税額-仮特別徴収税額の合計)÷3」で変更はありません。