軽自動車税(種別割)について
最終更新日:2019年10月29日
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対してかかる税金です。
軽自動車税(種別割)を納める方
軽自動車税(種別割)を納める方=納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方です。
廃車・名義変更等の手続きはお早めに
4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。(自動車税(種別割)と異なり、月割課税制度はありません。)
廃車をされたい場合は、3月末までに手続きをお願いします。
税率について
以下のリンクよりご覧ください。
納付方法
納税通知書を5月中旬頃に送付しますので、納期限までに納付してください。
軽自動車税(種別割)は、年1回で納めていただきます。