このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

よくある質問(Q&A)

最終更新日:2019年10月29日

Q 軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が届いたのですが?

A 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
 そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについてはその年度分の税金を納めていただくことになります。4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年度分は課税されません。

Q 軽自動車を4月1日以前に下取りに出しました。納税通知書が届いたのはなぜですか?

A 販売店で名義変更されていないか、4月1日以降に手続きされた可能性がありますので、販売店にてご確認ください。
 なお、県外にて下取りや廃車をされた場合は申告書が届くのが遅れたり、何らかの事情で申告書が届いていない場合がありますので、市役所税務課までお問い合わせください。

Q 現在、敦賀市ナンバーの原動機付自転車を所有しています。市外へ引っ越すのですが、どのような手続きが必要ですか。

A 軽自動車税(種別割)は主たる定置場のある市町村にて課税します。敦賀市で廃車手続きを行ってから、他市町村で登録の手続きをしていただくこととなります。なお、転入先の市町村で登録手続きとあわせて廃車申告することが可能な場合がありますので、詳しくは転入先の市町村にてお問い合わせください。

Q 原動機付自転車を友人に譲ったあと、持ち主が転々とかわり所在不明になってしまいましたが、自分あてに納税通知書が届いています。 どうしたらいいですか。

A ご事情を聞かせていただいたうえで、廃車手続きが可能な場合があります。市役所税務課までお問い合わせください。

Q 農耕作業用自動車は、道路を走らないのでナンバープレートを付ける必要はないのではありませんか。

A トラクター・コンバイン・田植機で乗用装置の付いているもの、また、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路の走行にかかわらず軽自動車税(種別割)の課税客体となっていますので、登録が必要です。登録後、ナンバープレートを付けてください。

Q 税止めの手続きについて教えてください。

A 敦賀市で課税の対象となっている「福井」ナンバーの軽自動車やバイクを、福井県外で廃車または住所変更・名義変更などをした場合は、税止めの手続きが必要です。以下の書類のいずれかを、敦賀市役所税務課まで持参または郵送してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

 税止めの手続きをされないと、敦賀市で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますので、ご注意ください。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る