軽自動車税種別割の税率について
最終更新日:2023年9月14日
<原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等>
次の車種について以下の税率が適用されます。
車種区分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
特定小型原動機付自転車 | 定格出力0.6kw以下、 長さ1.9メートル以下、 幅0.6メートル以下、 最高速度20キロメートル毎時以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 定格出力0.6kw以下 |
2,000円 |
総排気量50cc超から90cc以下 定格出力0.6kw超から0.8kw以下 |
2,000円 | |
総排気量90cc超から125cc以下 定格出力0.8kw超 |
2,400円 | |
ミニカー(注釈1) | 3,700円 | |
軽自動車(軽二輪) | 総排気量125cc超から250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの(トラクターなど) | 2,000円 |
その他のもの(フォークリフトなど) | 5,900円 |
(注釈1)ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの又は車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
<三輪、四輪の軽自動車>
三輪及び四輪の軽自動車について、以下の税率が適用されます。
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア) | (イ) | (ウ) | ||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 以上 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両
(イ)平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両
(ウ)最初の新規検査から13年を経過した車両(重課対象)
(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。)
(備考)「最初の新規検査」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、車検証の「初度検査年月」で確認できます。
(備考)平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。
グリーン化特例(軽課)
三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
令和5年4月1日から令和7年3月31日又は令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る。)で、基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度(令和6年度から令和8年度)分の軽自動車税種別割に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
(乗用車)
電気自動車又は天然ガス自動車は適用となる税率の概ね75%軽減(令和8年度まで)
令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成の場合は適用となる税率の概ね50%軽減(令和8年度まで)備考1
令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成の場合は適用となる税率の概ね25%軽減(令和7年度まで)備考1
備考1 営業用のみ
(貨物車)
電気自動車又は天然ガス自動車は適用となる税率の概ね75%軽減(令和8年度まで)