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給与支払報告書の提出について

最終更新日:2023年12月27日

1月1日現在において、給与の支払いをする方で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のある方(事業主)は、受給者(従業員)の1月1日現在の住民登録地(住所地)の市区町村に「給与支払報告書」を提出してください。

対象者について

前年中(前年1月1日から12月31日まで)に給与等の支払いを受けたすべての従業員
(青色事業専従者・中途退職者・臨時・パート・アルバイト・役員等を含む)

提出書類について

給与支払報告書(総括表)

給与支払者(事業主)の個人番号又は法人番号の記載を忘れずにお願いします。なお、給与支払者(事業主)が個人の場合は、提出時に本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示又は添付が必要になります。eLTAXで提出する場合は、本人確認書類の添付は不要です。

令和5年度に敦賀市にて、特別徴収義務者となっている事業主については、敦賀市指定の「給与支払報告書(総括表)」が、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収のしおり」の末尾にございます。敦賀市へ給与支払報告書をご提出いただく際は、この総括表をご使用いただきますようお願いします。
独自の様式を使用される場合は敦賀市の総括表を併せて、ご提出ください。(指定番号の確認のため敦賀市様式の活用にご協力をお願いします。)

給与支払報告書(個人別明細書)

給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法等については、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部サイト)」や「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年分 年末調整のしかた(外部サイト)」をご覧ください。
受給者(従業員)、(源泉・特別)控除対象配偶者及び扶養親族等の個人番号を記載する必要があります。加えて、給与支払者の個人番号又は法人番号も忘れずにご記載ください。
(注意)令和5年度から、1人につき、1枚の提出となりました。

普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

普通徴収とする従業員がいる場合は、普通徴収切替理由書を提出してください。
給与支払報告書(個人別明細書)を提出する際は、普通徴収切替理由書を特別徴収分対象者と普通徴収分対象者の仕切りとしてご使用ください。
普通徴収に該当する従業員がいる場合は、必ず普通徴収切替理由書の該当する符号(普Aから普G)に人数を記載の上、給与支払報告書と併せて提出してください。
また、給与支払報告書(個人別明細書)も摘要欄に該当する符号(普Aから普G)を記載してください。
(注1)中途退職者や普通徴収切替理由書の符号(普Aから普G)に該当する方以外は、原則、特別徴収することが義務付けられています。区別できない場合は、すべて特別徴収対象者となりますのでご注意ください。福井県及び県内全市町は、平成28年度から総従業員3名以上の事業主を特別徴収義務者として指定し、給与支払者(事業主)に受給者(従業員)の個人住民税を特別徴収していただく取組みを実施しています。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福井県と県内市町は、個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます!(外部サイト)
(注2)給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)または光ディスクで提出する場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
(注3)個人住民税の特別徴収の詳細については。「個人住民税の特別徴収について」をご覧ください。

住民登録地報告書

受給者(従業員)の(源泉・特別)控除対象配偶者及び扶養親族等の1月1日現在の住民登録地(住所地)が敦賀市ではない場合は、「住民登録地報告書」を併せて提出してください。

提出方法について

給与支払報告書は、以下の提出方法により提出してください。
なお、平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上である給与支払者は、電子データによる提出が義務付けられました。これに該当する給与支払者は電子データ(eLTAX又は光ディスク)により提出をお願いします。

eLTAX(エルタックス)で提出する場合

eLTAX(エルタックス)での提出をぜひご利用ください。
給与支払報告書や源泉徴収票を市区町村と税務署に同時提出ができるほか、特別徴収に関する届出や納入等もできます。
初めて、eLTAX(エルタックス)を利用される場合は、届出が必要となりますので、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。初めてeLTAXで給与支払報告書や固定資産税(償却資産)申告書をご提出される方へ(eLTAXの利用届出(新規)について)(外部サイト)」や「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。給与支払報告書等の提出に係る特設ページ(外部サイト)」で詳細をご確認ください。

光ディスクで提出する場合

光ディスクで提出される場合は、総務省が公開している最新の規格等に基づいて、給与支払報告書を作成してください。
詳細は、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバー制度とマイナンバーカード|地方税分野におけるマイナンバーの利用(外部サイト)」をご覧ください。
なお、これまで初めて光ディスクで給与支払報告書を提出される場合、事前に申請をいただいておりましたが、令和5年度の税制改正により、承認申請書の提出が不要になりました。

紙で提出する場合

以下の順番に並び替えて提出してください。

  1. 総括表
  2. 個人別明細書(特別徴収分)
  3. 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
  4. 個人別明細書(普通徴収分)

また、提出される際は、確認リストを活用し正しく作成、準備がされているがご確認ください。

(注意)提出方法により特別徴収税額通知の受取方法が変わります。

  受取方法
特別徴収義務者用 納税義務者用
提出方法 eLTAX 紙または電子(どちらか) 紙または電子(どちらか)
光ディスク 紙のみ 紙のみ
紙のみ 紙のみ

令和6年度より、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額決定通知書」を「正本を電子データで受け取る」を選択した場合、市区町村は、eLTAXを経由して特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データの正本(電子署名あり)を特別徴収義務者に送信し、紙での通知書の送付はなくなります。
また、令和6年度より特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の電子データの副本(電子署名なし)の送付は廃止されます。
詳細は、「個人住民税特別徴収税額通知の電子化について」をご覧ください。
(備考)光ディスク等で給与支払報告書を提出された場合に、提供していた電子データの副本も廃止されますのでご注意ください。

提出期限及び提出先

提出期限

1月31日
法定提出期限は1月31日ですが、事務の円滑化のため、早めの提出にご協力をお願いします。
期限が過ぎた場合でも必ずご提出ください。

提出先

受給者(従業員)の1月1日現在の住民登録地(住所地)の市区町村

敦賀市に提出する場合

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
敦賀市役所税務課市民税係

留意事項

  • 給与支払報告書の提出後に、追加分または訂正分が発生した場合は、必ず個人別明細書の右上に朱書きで追加・訂正の旨の記載をお願いします。
  • 給与支払報告書を提出した受給者(従業員)に退職、転勤等の異動があった場合は「給与所得者異動届出書」を提出し、就職、誤って普通徴収で提出した等があった場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。

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情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

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