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市有地(相生町)の売却について(3月1日現在)

最終更新日:2021年3月1日

売却状況について

3月1日更新
相生町9番14の土地について、媒介申請がありましたので、受付終了いたします。

市が保有する土地(相生町)を売却いたします

概要

本件の土地売却については、平成29年10月16日に締結した「敦賀市不動産売買の媒介に関する協定」に基づき、敦賀不動産業会に媒介依頼をいたします。
購入を希望される方は、物件調書の内容等を御確認の上、敦賀不動産業会の会員(業者)に対して、不動産買取申込書(様式第4号)を提出してください。

(注意事項)
買受申込の受付は、日毎に先着順で受け付けいたします。
ただし、同日に複数の媒介業者(購入希望者)から申し込みがある場合には、媒介業者による「くじ引き」で媒介業者及び購入希望者を決定いたします。
そのため、申込書を提出した場合でも、購入できない場合があります。申し込みをされる場合には、このことを御理解いただき申込書を提出してください。

リンク

敦賀不動産業会のページです。

1 申込資格

個人又は法人(ただし、次にあてはまる方は申込できません)

  • 契約をすることについて、行為能力の制限を受けている者又はこれに準ずる者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 市税を滞納している者 等

詳しくは、不動産買受申込書(様式第4号)の裏面に記載されておりますので、確認してください。

2 申込概要

(1) 申込方法
購入を希望する方は。敦賀不動産業会の会員(不動産業者)に対して直接申込をしてください。
敦賀不動産業会の会員名簿については、上記のリンク先にて確認してください。

(2) 受付期間
3月1日(月曜日)から受付を開始いたします。
購入希望者から申込書については、平日の午前9時から午後5時15分まで受付を行い、各日の夕方に提出を締め切ります。
各日の締切の時点で媒介業者から申請がありましたら、媒介業者及び購入希望者を決定いたします。(くじ引きの場合を除く)

(3) 受付場所
敦賀市役所 4階 総務部契約管理課
敦賀不動産業会の会員は、不動産売買媒介申請書(様式第3号)と、購入希望者から提出のあった不動産買受申込書(様式第4号)を併せて提出すること。

3 売却物件

物件表

物件番号

所在地番 地目

地積
(平方メートル)

用途地域等 建ぺい率 容積率 売却価格
終了 相生町9番14 宅地 146.24

近隣商業地域
準防火地域

80% 200% 5,995,000円

物件調書

相生町土地の所在
所在地

4 ファイルダウンロード

様式(購入希望者用)

両面印刷をしてください。
両面印刷ができない場合は、左上をホッチキスで綴じ、2枚一緒に提出してください。

ファイルがダウンロードできない、印刷ができない場合には、敦賀不動産業会所属の会員(不動産業者)又は契約管理課の窓口で書類をお渡しします。
契約管理課の窓口で書類を受け取った場合でも、提出先は敦賀不動産業会所属の会員(不動産業者)に提出してください。

様式(敦賀不動産業会会員用)

申込書を提出する際には、用紙下部に敦賀不動産業会から会員である旨の証明を受けてから提出してください。

5 購入予定者となったときは

準備するもの

購入予定者となりましたら、次のものを準備してください。

市税の完納証明書(すべての市税に滞納がないことを証明する納税証明書) 発行後1か月以内のもの
1.敦賀市で課税されている個人又は法人は、敦賀市発行の完納証明書
2.敦賀市以外で課税されている個人又は法人は、令和3年1月1日時点の住所地又は本店所在地における区市町村発行の完納証明書

印鑑登録証明書(個人)又は印鑑証明書(法人) 発行後1か月以内のもの
土地購入代金 5,995,000円
土地売買契約書にかかる収入印紙代 5,000円分
土地の所有権移転登記にかかる登録免許税 金額は契約時にお知らせいたします

完納証明書は、購入予定者となりましたら速やかに契約管理課まで提出してください。
完納証明書以外は、土地の売買契約日から14日以内に準備してください。
売買契約日については、要相談となります。

なお、購入予定者は、買受申込書を提出する不動産業者への媒介手数料は一切かかりません。

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情報発信元

契約管理課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8105

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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