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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する主な交通ルールについて(改正道路交通法が令和5年7月1日施行)

最終更新日:2023年8月7日

特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されます。

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

 特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者は、交通ルール等を正しく理解し、遵守しましょう。

特定小型原動機付自転車とは

 特定小型原動機付自転車とは、次の基準をすべて満たすものをいいます。

車体の大きさ
長さ:190センチメートル以下、幅:60センチメートル以下
車体の構造
  • 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
  • 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。

 (注釈)
 改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月23日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月23日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。

 これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

 これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。

運転者の年齢制限(16歳未満の者の運転の禁止)

 16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

主な交通ルールについて

保安基準への適合

 特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。

 性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしています。

 (注釈)特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等については、国土交通省ホームページ『外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自動車:特定小型原動機付自転車について(外部サイト)』をご覧ください。

自賠責保険(共済)への加入 

 特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。

ナンバープレートの取付け

 特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村にて標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
 敦賀市役所2階税務課にて、標識(ナンバープレート)取得のお手続きをお願いします。
 詳しくは、特定小型原動機付自転車の取扱いについての「ナンバープレートの交付手続」の項目をご覧ください。

飲酒運転の禁止

 お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
 飲酒運転は極めて悪質で危険な犯罪です。

車道通行の原則

 車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。(自転車道も通行することができます。)
 道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側通行してはいけません。

  • 例外的に歩道を通行できる場合

 特定小型原動機付自転車の基準をすべて満たす場合に限り、歩道を通行することができます。
 ただし、歩道は歩行者優先です。歩道を通行する場合は、歩行者に十分注意してください。
 また、通行することができる歩道は、すべての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。

特例特定小型原動機付自転車の基準

特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の1から5のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
  1. 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
  2. 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること(アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。)
  3. 側車を付けていないこと
  4. ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
  5. 鋭い突出部のないこと
(注釈)令和6年12月23日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、1.の要件を満たさないことから、特定原動機付自転車にはなり得ず、歩道又は路側帯を通行することができません。

乗車用ヘルメットの着用

 特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。
 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
 自分の命を守るために、乗車用ヘルメットを着用しましょう

スマートフォン等を使用しながらの運転は禁止

 スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません(車両が停止しているときを除く)。

その他

 その他の交通ルールについては警察庁ホームページ『外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部サイト)』をご覧ください。

関連ファイル

交通事故の場合の措置

交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり(119番通報)、直ちに警察(110番通報)に交通事故について報告しなければなりません。
また、特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。
特定小型原動機付自転車による交通事故でも、運転者に多額の損害賠償責任が生じる場合があります。
交通事故を起こさないことはもちろんですが、万が一の事故に備えて、特定小型原動機付自転車を運転される方は自動車損害賠償責任保険(共済)に加入してください。

JA共済連制作のオリジナルWEB動画について

JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)が制作しましたオリジナルWEB動画『電動キックボード(特定小型原動機付自転車)正しく乗る~ル』をご紹介します。
電動キックボードを利用したことがない方でも理解しやすいよう、実写で道路標識や交差点通行方法等を学ぶことができます。是非ともご覧ください。

電動キックボード「正しく乗る~ル」を紹介しているチラシです。

動画・チラシに関する問合せ先

JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)
地域貢献活動紹介WEBサイト運営事務局
chiiki@kyosen.co.jp

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情報発信元

生活安全課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219

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