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「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」について(令和4年9月1日更新)

最終更新日:2022年9月1日

 福井県では、自転車の安全で適正な利用に関し、基本理念を定め、県および県民の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本的事項について定めることにより、自転車に係る交通事故の防止、交通事故の被害の軽減および交通事故被害者の救済に資することを目的として、「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」が令和4年7月1日に施行されました。
 自転車は道路交通法では「軽車両」に位置づけられ車の仲間です。
 必ず交通ルールを守り、安全に利用しましょう。

自転車の安全で適正な利用に関する条例
自転車の安全で適正な利用に関する条例チラシ

公布日

令和3年12月28日(火曜)

施行日

令和4年7月1日(金曜)

条例の概要

基本理念

  • 県民が道路の交通に関する法令についての理解を深め、歩行者、自転車および自動車等が安全に道路を使用すること
  • 県、県民、学校の長、事業者、交通安全関係団体、市町等が、相互に連携を図りながら協力して社会全体で取り組むこと

自転車利用時の安全上の措置

交通安全教育等

自転車損害賠償責任保険等への加入等

詳しくは、福井県ホームページ 「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例について」 ご覧ください。

福井県ホームページ 「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例について」

「自転車安全利用五則」について

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情報発信元

生活安全課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219

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