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令和6年度交通災害共済の加入申込受付開始

最終更新日:2024年2月13日

「まさか・・・!」の交通事故にそなえて ワンコインで身近な安心を

交通災害共済は、共済へ加入した方が万一交通事故にあった際に災害見舞金を支払う公的制度です。

加入資格

 加入申込時に敦賀市に住民登録がある方に限ります。
 申込終了後、共済期間の途中で敦賀市外に住所を移した場合でも加入者として扱います。(ただし、国外を除く。)

加入手続きについて

加入申込書は全世帯へ郵送します。(発送時期は、令和6年2月中旬)

ご自宅に届いた令和6年度交通災害共済加入申込書に共済掛金(年額1人500円 現金)を添えて、下記の(1)から(3)のいずれかの方法でお申し込みください。
(注釈)加入申込書をお持ちでない方は、市役所生活安全課までお問い合わせください。

手続き方法

(1)市役所生活安全課16番窓口での申し込み
(2)県内福井銀行での申し込み(令和6年10月末まで)
(3)「加入申込臨時出張所窓口」での申し込み
 
どなたでもご利用いただける「加入申込臨時出張所窓口」を下記のとおり開設します。
ご希望の会場・日時をご確認のうえ、 必ず加入申込書と共済掛金(年額1人500円 現金)を持ってお越しください。

<加入申込臨時出張所窓口一覧>

会場

月日(曜日)

受付時間

粟野公民館

3月7日(木曜)

午前10時から午後2時まで

東郷公民館

3月15日(金曜)

午前10時から午後2時まで

東浦公民館

3月19日(火曜)

午前10時から午後2時まで

愛発公民館

3月27日(水曜)

午前10時から午後2時まで

共済期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(注釈)年度途中加入の場合は、共済掛金納入の翌日から令和7年3月31日まで

災害見舞金

 最低「1週間以上の治療を要する傷害を負った場合(8等級)2万円」から、最高「亡くなられた場合(1等級)100万円」と、それぞれの災害等級に合わせて金額が決められています。災害を受けた日から2年以内であれば、見舞金を請求することができます。(下記災害見舞金表参照)

災害見舞金表

1等級

死亡

100万円

2-1等級

自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害及び別表第2の等級区分第1級の各号に掲げる後遺障害に該当するもの

100万円

2-2等級

自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級区分第2級から第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの

80万円

3等級

1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む実治療日数180日以上のもの

30万円

4等級

6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む実治療日数90日以上のもの

15万円

5等級

3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む実治療日数45日以上のもの

8万円

6等級

2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの

7万円

7等級

1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの

5万円

8等級

1週間以上の治療を要する傷害

2万円

対象となる交通事故

日本国内で次の交通機関の運行に伴う接触、衝突、転落、その他の事故による人の死傷が対象です。

  • 自動車、バイク、自転車
  • 電車(路面電車を含む。)、旅客船、旅客機など
  • 身体障害者用の車いす(道路上で使用中の事故)

(家の中や外を歩いていて転んだ場合、自転車を停車した後に転んだ場合などは対象になりません。)
詳しくは、生活安全課へお問い合わせください。

災害見舞金説明

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情報発信元

生活安全課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219

お問い合わせフォーム

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