公共工事における余裕期間制度の実施について
最終更新日:2025年1月17日
余裕期間制度(フレックス方式)の実施について
敦賀市では公共工事における施工時期の平準化に取り組むため、発注者があらかじめ設定した全体工期(余裕期間と実工期を合わせた期間)の範囲内で、受注者が工事の始期日と終期日を自由に設定できる余裕期間制度(フレックス方式)を実施します。
柔軟な工期の設定により、受注者は契約締結から工事着手までの間に建設資材や労働者の確保をすることができます。
詳細は、添付ファイルをご確認ください。
対象工事
次の条件に該当する工事のうち、発注者が必要と認めたもの。
- 緊急性のない工事であること
- 施設・設備の供用開始や関連工事に影響を及ぼさない工事であること
適用日
令和6年12月27日から適用
説明資料及び関連様式
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