公共工事における施工体制台帳の作成・提出について
最終更新日:2015年3月13日
これまで公共工事において、施工体制台帳の作成及び提出が義務付けられていたのは、下請契約金額が3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の建設工事に限られておりました。
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)の改正により、手抜き工事や一括下請等の防止のための措置として、平成27年4月1日以降に契約が締結された公共工事については、施工体制台帳の作成及び提出の範囲が下請契約を締結する全ての工事に拡大されることとなりました。
このため、下請契約を締結し、「工事元請・下請関係者(変更)届出書」を提出の際は、添付書類として施工体制台帳の写しを提出いただきますようお願いいたします。
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