小規模事業者特別資金融資のご案内
最終更新日:2024年4月1日
【令和3年4月7日更新】
利率改定に伴い、リーフレットを更新いたしました。
また、令和3年4月1日より、事業所等から市に提出される申請書等について押印の義務付けを廃止したことに伴い、下記の申請書等も更新いたしました。
なお、押印の義務付けが廃止された様式に押印があっても、通常どおり受付いたします。
小規模事業者特別資金融資について
敦賀市では、市内小規模事業者への円滑な金融をはかり、小規模事業者の振興を促進するため、低利な融資制度を設けています。
(注)小規模事業者とは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者のことをいいます。
1 申込みできる方
- 小規模事業者である方
- 市内に住所を有する個人又は市内に事業所を有する法人で、市内にて1年以上事業を営んでいる方
- 市税を完納している方
2 特別資金の概要
- 融資限度額 1,250万円以内 融資期間 7年以内
(ただし、既存の信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資限度額)との合計で1,250万円の範囲内)
- 融資利率 1.20%以下 (利率は令和5年8月1日現在)
3 担保及び連帯保証人
取扱金融機関の定めるところによります。
4 取扱い金融機関
福井銀行、北陸銀行、福邦銀行、敦賀信用金庫の市内各店へお申込みください。
5 信用保証及び信用保証料補給
保証協会の取り扱う敦賀市小規模事業者特別資金保証を付すること。
なお、保証料についてはその全額を敦賀市が補給します。
6 その他
- 設備資金利用の場合は、見積書・カタログ・設計図等が必要です。
- 利率については、金融情勢により変動することがあります。
関連ファイル
小規模事業者特別資金融資制度リーフレット(PDF:124KB)
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