東日本大震災復興緊急保証制度の利用に係る認定
最終更新日:2023年12月26日
東日本大震災で、経営に支障を生じている中小企業者に、別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業者は、本店(個人事業主の方は事業実体のある事業所)所在地の市町村の商工担当窓口(本市は商工・貿易振興課窓口)に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書類等も添付)し、認定を受け、融資を受ける金融機関、信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
認定1号 (次のイ・ロのいずれかに該当すること)
認定要件 イ
- 国が指定している特定被災区域内の事業者であること。
- 原則として震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
認定要件 ロ
- 国が指定している特定被災区域内の事業者であること。
- 原則として震災の発生後の最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 1号認定申請書 2部(1部:認定書、1部:敦賀市控)
- 登記事項証明書の写し 1部
- 許認可の必要な業種の場合はその許認可の写し 1部
- 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入ったもの) 1部
認定2号1 (次のイ・ロのいずれかに該当すること)
認定要件 イ
- 国が指定する特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施している事業者であること。
- 原則として震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
認定要件 ロ
- 国が指定する特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施している事業者であること。
- 原則として震災の発生後の最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 2号1認定申請書 2部(1部:認定書、1部:敦賀市控)
- 登記事項証明書の写し 1部
- 許認可の必要な業種の場合はその許認可の写し 1部
- 売上減少の根拠となる理由書(申請者名の記載があるもの) 1部
- 国が指定する特定被災区域において事業をおこなっている東日本大震災前からの取引先事業者との取引関係が確認できるもの(契約書、取引伝票、発送伝票、納品書等) 1部
- 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入ったもの) 1部
認定2号2 (次のイ・ロのいずれかに該当すること)
認定要件 イ
- 東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需用の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛等の影響を受けている事業所であること。
- 原則として震災の発生後の最近3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少していること。
認定要件 ロ
- 東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需用の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛等の影響を受けている事業所であること。
- 原則として震災の発生後の最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 2号2認定申請書 2部(1部:認定書、1部:敦賀市控)
- 登記事項証明書の写し 1部
- 許認可の必要な業種の場合はその許認可の写し 1部
- 売上減少の根拠となる理由書(申請者名の記載があるもの) 1部
- 国が指定する特定被災区域において事業をおこなっている東日本大震災前からの取引先事業者との取引関係が確認できるもの(契約書、取引伝票、発送伝票、納品書等) 1部
- 認定の根拠となる確認資料(いずれも申請者名が入ったもの) 1部
関連リンク
関連ファイル
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ