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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

最終更新日:2017年10月27日

同和問題とは

 同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなどの、わが国固有の重大な人権問題です。
 国や地方自治体の長年にわたる取組により、同和問題は解決の方向に向かっているものの、残念ながらいまだに差別事案は発生しております。

部落差別の解消の推進に関する法律について

 平成28年12月16日に部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました。
 この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたものです。
 日本国憲法は、全ての国民に基本的人権の享有を保障していますが、差別や偏見に基づく行為はこの理念を踏みにじるものであり、決して許されるものではありません。
 私たち一人ひとりが、同和問題を正しく理解し、差別や偏見のない豊かで明るい社会を築きましょう。

同和問題に関する御相談は敦賀市立三島会館まで

住所: 〒914-0058 福井県敦賀市三島33号21番地の1
電話: 0770-22-3420
メールアドレス: mishima-k@ton21.ne.jp
開館時間:午前8時30分から午後5時15分まで。土、日、祝日及び12月29日から1月3日まで休館

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情報発信元

地域福祉課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8118
ファックス:0770-22-8163

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