敦賀市学校給食における食物アレルギー対応について
最終更新日:2022年3月31日
敦賀市では、平成21年2月に策定した「敦賀市小中学校 食物アレルギー対応の手引き」に基づき、学校給食における対応を行っています。
平成30年3月には、文部科学省の「学校給食における食物アレルギー対応指針」を反映した改訂を行いました。
1回目の改訂から4年が経過する今回、日本学校保健会の「学校のアレルギー疾患に対する取組ガイドライン」を反映させ、2回目の改訂を行いました。
今後も本手引きを活用し、学校、保護者、主治医や学校医等の関係者間で連携を図りながら、より安全で安心な学校給食の提供に努めていきますので、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
手引きの概要版は下記PDFデータからご覧いただくことができます。
敦賀市小中学校食物アレルギー対応の手引き(概要版)-第二次改訂版-(PDF:987KB)
敦賀市小中学校食物アレルギー対応の手引き(様式集)(PDF:1,375KB)
調理場種別によるアレルギー対応の違いについて
敦賀市には、学校に調理場がある単独調理方式と、共同調理場(学校給食センター:以下給食センター)で調理し学校に運搬するセンター方式があります。
給食センターにおいては、現在、1日に2種類の献立を調理しており、双方間で使用している食材の混入が避けられないことから、除去・代替食の個人対応はしておりません。(注釈)(飲用牛乳のみの除去は可能です)
その代わり、重篤度の高い原因物質(エビ・カニなど)や、発症数の多い原因物質の提供回数については減らすよう努力しています。また、1回の給食の中で複数のメニューに同じ原因物質を使用しないことについても配慮しています。
単独調理方式の学校においては、除去・代替食の個人対応は可能ですが、除去しても献立に支障のないもの、例えば「ごま和え」から「ごま」を除く、「マカロニスープ」から「マカロニ」を除くといったもののみ可能としています。また、代替食については調理が必要なため、主菜のみ可能としています。
センター方式による給食実施校
敦賀西小学校、角鹿小学校、中央小学校、中郷小学校、粟野小学校
角鹿中学校、粟野中学校
敦賀北幼稚園
単独調理方式による給食実施校
敦賀南小学校、松原小学校、沓見小学校、東浦小学校、粟野南小学校、黒河小学校
気比中学校、松陵中学校、東浦中学校
松陵幼稚園
食物アレルギー対応決定までの流れ
食物アレルギー対応については、保護者の方からの申告や調査票等の必要書類をもとに、学校と保護者が十分に話し合って、対象園児児童生徒に対する理解を深めた上で、対象園児児童生徒の状態と、学校・調理場の条件等を考慮し、学校給食で可能な範囲で実施することになります。
各校の規模、調理場種別、原因食物等により対応決定までの流れが多少異なる場合がありますが、基本的なものを掲載します。
食物アレルギー対応決定までの流れ(小学新1年生)(PDF:182KB)
食物アレルギー対応決定までの流れ(中学新1年生・継続・新規)(PDF:185KB)
提出書類
様式は統一されたものを使用します。学校から配布される必要書類を記入し、提出をお願いします。
1 医師の診断書
(注釈)医師が記入します。医療機関によっては文書料が発生する場合があります。事前に学校にご確認ください。
2 保護者記入書類
食物アレルギー対応食 実施申請書(新規用)(Word:36KB)
食物アレルギー対応食 実施申請書(新規用)(PDF:83KB)
食物アレルギー対応食 実施申請書(継続用)(Word:36KB)
食物アレルギー対応食 実施申請書(継続用)(PDF:87KB)
(注釈)上記書類は学校で配布します。
参考
(注釈)上記書類は毎年度4月から5月に保健調査と一緒に配布します。
学校給食の献立対応
敦賀市の学校給食は、食物アレルギーを持つ児童生徒も、給食を安全に楽しく食べることができるよう、共通して下記の対応を行っております。
詳細な献立表を配付
保護者から食物アレルギー対応の申告と書類の提出があった場合は、献立ごとの原材料が記載されている詳細な献立表を配付しています。
加工食品や乾物、調味料の原材料について
希望される保護者の方には、通年使用する加工食品等(コロッケやミートボール)の成分表(原材料一覧表)をまとめてお渡ししています。その後は、新しく使用する加工食品や、通年使用する加工食品の原材料が変更される際に次月使用分としてお渡ししています。
(注釈)調味料の成分表は基本的にお渡ししていません。必要な場合は、各学校にお問い合わせください。
注意事項
学校給食は大量調理という特性から、調理工程や原材料で極微量(下記「お弁当対応を検討する例」参照)でも反応が誘発されてしまう重篤なアレルギーをお持ちの方は、必ず医師による診断をお願いします。
極微量でも症状が出る可能性がある場合にはお弁当の持参対応をお願いしています。
<お弁当対応を検討する例>
「学校給食における食物アレルギー対応指針」(平成27年3月)文部科学省 一部抜粋
(1)極微量で反応が誘発される可能性がある場合
1.調味料・だし・添加物の除去が必要
2.加工食品の原材料の欄外表示(注意喚起表示)の表示がある場合についても除去指示がある
(注意喚起例)
- 同一工場、製造ライン使用によるもの
「本製造工場では、○○(特定原材料等の名称)を含む製品を製造しています。」
- 原材料の採取方法によるもの
「本製品で使用しているしらすは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。」
- えび、かにを捕食していることによるもの
「本製品(かまぼこ)で使用しているイトヨリダイは、えび、かにを食べています。」
3.多品目の食物除去が必要
4.食器や調理器具の共用ができない
5.油の共用ができない
6.その他、上記に類似した学校給食で対応が困難と考えられる場合
(2)施設の整備状況や人員等の体制が整っていない場合
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