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農振除外(農用地区域からの除外)手続きについて

最終更新日:2023年4月20日

農振除外の申請事前届出書の受付けについては、これまで年1回(7月末)としていましたが、令和5年度からは年2回(7月末、1月末)としましたので、お知らせいたします。

1 農振農用地とは

 敦賀市では「敦賀農業振興地域整備計画(以下「整備計画」)」を定め、そのうち農用地利用計画で、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として「農業振興地域内農用地区域」を定めています。これが、いわゆる「農振農用地」です。
 農振農用地に定められている土地は、原則として農地転用や開発ができないなど厳しい制約があります。
 しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振農用地の区域から除くこと(農振除外)についての申請事前届出を個別に受け付け、農振除外の要件にすべて該当するとき、その土地を農用地区域から除外することができます。

2 農振除外の要件(5要件)

 農業振興地域の農用地区域からの除外は、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の要件をすべて満たすものに限られます。また、その目的について農地法、都市計画法、建築基準法など他法令による許認可が見込まれる必要があります。
農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項(要約)
(1)農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
(2)農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3)効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5)土地改良事業工事完了公告における工事完了の属する年度の翌年度から起算して8年を経過した農地であること。

3 農振除外申請事前届出の手続き

(1)農振農用地の確認
 農地を住宅や店舗、駐車場など、農地以外のものに転用する計画がある場合は、その土地が農振農用地ではないか確認してください。地番で管理していますので、確認したい土地の地番を担当者に伝えてください。

(2)事前相談
 農振除外を希望される場合は、その土地の資料(案内図、公図、土地の登記事項要約書又は全部事項証明書 等)をご持参のうえ、農林水産振興課へご相談ください。
 その際には、以下の理由を明らかにしておいてください。

  • だれが
  • どのような目的で
  • どう利用するのか
  • なぜ必要なのか
  • 代替する土地は他にないか

(3)農振除外申請事前届出書の提出
 申請事前届出書の受付期間は下記のとおり年2回です。申出書と添付資料は1部提出してください。
 1回目 6月1日から7月31日
 2回目 12月1日から1月31日
(注釈)ただし、受付開始の1日が、土、日曜日の場合は、その直後の開庁日を受付開始とし、受付締め切りの31日が、土、日曜日の場合は、その直前の開庁日が締め切りとなります。

(4)注意事項
 農振除外申請事前届出書の提出をしても、認められない場合もありますので、ご留意ください。

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情報発信元

農林水産振興課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8130
ファックス:0770-22-8169

お問い合わせフォーム

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