敦賀市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について
最終更新日:2015年7月16日
多面的機能発揮促進事業とは
平成27年4月1日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下「法」という。)が施行されました。これに基づき農業農村等が有する国土保全、水源涵養及び景観形成等の多面的機能の発揮を促進するための地域活動や環境保全効果の高い営農活動について支援する事業のことです。
多面的機能発揮促進事業の内容
多面的機能発揮促進事業の内容としては、法第3条第3項に規定する下記の事業があります。
1.多面的機能支払
法第3条第3項1号に規定する、多面的機能を支える共同活動や、農地、水路、農道等の地域資源の質的向上を図る共同活動を支援する事業のこと
2.中山間地域等直接支払
法第3条第3項2号に規定する、中山間地域等の条件不利地(傾斜地等)と平地とのコスト差(生産費)を支援する事業のこと
3.環境保全型農業直接支払
法第3条第3項3号に規定する、環境保全効果の高い営農活動を行うことに伴う追加的コストを支援する事業のこと
各事業の詳細に関しては、下記の関連リンクをご参照ください。
敦賀市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について
本市では、福井県が制定した「福井県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針」に即して「敦賀市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」(以下「本市促進計画」という。)を制定しました。
本市促進計画を制定したことにより農業者団体等は、法第7条に規定する多面的機能発揮促進事業を実施するために必要な事業計画に係る市の認定を申請することができるようになりました。
本市促進計画の詳細に関しては、下記のファイルをご参照ください。
敦賀市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(Word:19KB)
関連リンク
農林水産省
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(外部サイト)
福井県
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