新規就農者育成支援事業補助金のご案内
最終更新日:2024年4月25日
法人等での雇用就農や新規就農を対象に、新規就農の幅を広げ、農業分野の裾野の拡大を目指すための補助事業を実施します。
新規就農奨励金について
内容
国や県の支援対象とならない法人等での雇用就農や、新規就農を行う場合に奨励金を交付する。
補助金額
年間300,000円(25,000円×12か月)2年間交付
交付対象
(1)法人等での雇用就農の場合
- 50歳未満であり、次世代を担う農業を担うことについて強い意欲を有すること。
- 農業法人等に正規の従業員として新たに雇用されること。
- 農産物の生産に従事すること。
- 雇用主が配偶者または3親等以内の親族ではないこと。
- 雇用者の経営面積が10ha以上であること。
(2)独立就農の場合
- 国や県の支援対象ではないこと。
- 生産する農産物等を出荷している、または出荷する意思があること。
- 将来的な営農目標を明確に持っていること。
- 配偶者または3親等以内の親族が既に経営を行っている場合で、同一経営を行う場合は、経営の主体者となり、かつ、規模拡大を行う、または規模拡大を行う意向を持つこと。
技術習得支援金について
内容
新規就農者または、就農5年以内の農業者が、農業技術習得のための研修を受講したり、営農に必要な免許を取得したりする場合に要する経費の一部を支援する。
補助金額
最大250,000円(500,000円×補助率2分の1)
交付対象
- 新規就農奨励金の交付を受けている、もしくは受けたことがあること、または認定新規就農者であること。
- 就農から5年以内であること。
申請書類
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