マイナンバー制度 マイナンバーカードについて
最終更新日:2024年3月1日
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードはマイナンバーが記載された顔写真付きのICチップ搭載カードです。
カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、マイナンバーカードの有効期限などが記載されています。
住民票に旧氏記載を希望された方のカードには、氏名とともに旧氏が併記されます。
外国人住民で住民票に通称名が記載されている方のカードについては、氏名とともに通称名も併記されます。
カードの裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されています。マイナンバーは法令で認められた場合を除き、コピーや書き写すことが禁じられていますのでご注意ください。
マイナンバーカードには所得情報や病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。
マイナンバーカード(表面)
マイナンバーカード(裏面)
マイナンバーカードの機能
(1)本人確認の際の公的な身分証明書
金融機関での口座開設や行政窓口での各種手続きなどにおける本人確認の書類として利用できます。
(2)マイナンバー(個人番号)の証明書
税務署や勤務先、市役所などにおけるマイナンバー確認の際、ご自身のマイナンバーを証明する書類として利用できます。
(3)各種行政手続きのオンライン申請での利用
インターネットを通じて、申請や届出などといった行政手続に利用できます。
所得税等の確定申告はe-Tax(外部サイト)を使用して自宅のパソコンなどから手続きできます。
(4)健康保険証として利用
利用申込み(外部サイト)をすると健康保険証として使えるようになります。
(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(外部サイト))
(5)公金受取口座の登録
公金受取口座の登録(外部サイト)をすることができます。
公金受取口座の登録をしておくと、今後の給付金などの申請をするときに、口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなります。
(6)各種民間のオンライン取引での利用
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。ICチップの電子証明書で本人確認ができるため書類郵送などの手間がかかりません。口座開設までの期間の短縮や、なりすましや情報の改ざんの防止ができます。
(7)マイナポータルの利用
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。
子育てや介護をはじめとする手続のオンライン検索・電子申請ができます。
詳しくはサービストップ|マイナポータル(外部サイト)をご覧ください。
(8)証明書等コンビニ交付サービス
令和6年3月1日から、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から、マイナンバーカードを利用し住民票等の各種証明書を取得できます。詳しくは証明書等コンビニ交付サービスをご覧ください。
マイナンバーカードの申請から交付までの手続き
マイナンバーカード作成の手続きにおいて、申請時または交付時のいずれかで本人が市役所市民課マイナンバー窓口に来庁する必要があります。
申請から交付の手続きについては下記専用案内ページをご確認ください。マイナンバーカードは申請から交付まで約1ヶ月かかります。
マイナンバーカード等の有効期限
マイナンバーカードの有効期限 | 利用者証明用電子証明書 | 署名用電子証明書 | |
18歳以上 | 10回目の誕生日 |
5回目の誕生日 |
5回目の誕生日 |
---|---|---|---|
15歳以上から |
5回目の誕生日 |
5回目の誕生日 |
5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日 |
5回目の誕生日 |
利用できません |
(注釈)利用者署名用電子証明書の機能は、各種手続きをインターネット等で行う際のログイン時に利用します
(注釈)署名用電子証明書の機能は、各種手続きをインターネット等で行う際の電子文書を作成、送信する際やe-Tax等の電子申請の際に利用します。
(注釈)署名用電子証明書の機能は実印に相当するため、15歳未満の方は利用できません。
(注釈)18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日となっています。
(注釈)令和4年4月1日から、民法改正による成人年齢の引き下げに伴い、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も変更されました。なお、既にマイナンバーカードを取得している方の有効期限は変わりません。
外国人住民の場合
外国人住民の場合、在留資格や在留期間によってマイナンバーカードの有効期限が異なります。
在留資格 | マイナンバーカードの有効期限 |
---|---|
永住者 |
上記と同様 |
永住者 |
マイナンバーカード発行日から在留期間の満了日まで |
一時庇護許可者 |
マイナンバーカード発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者 |
マイナンバーカード発行日から、出生した日または日本の国籍の喪失日から60日を経過する日まで |
(注釈)在留資格の変更や在留期間の更新(ビザの延長)により在留期間に変更が生じた場合、上記の有効期間を超えない範囲内で、マイナンバーカードの有効期間を延長できます。
関連リンク
マイナンバー制度とマイナンバーカードについて(総務省ホームページ)(外部サイト)
問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(外国語は電話:0120-0178-26)
個人番号カードコールセンター
電話:0570-783-578
市民課マイナンバー専用ダイヤル
電話:0770-47-6062