議会への請願・陳情
最終更新日:2021年3月30日
みなさんが市政についての意見や要望を市議会に伝える方法として、請願と陳情があります。
請願と陳情は取り扱いが異なり、敦賀市議会では、それぞれ以下のとおり取り扱っています。
請願・陳情の提出をお考えの方は参考にしてください。
請願書を提出する場合
- 紹介議員(1名以上)が必要です。
- 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、署名又は記名押印の上、議会事務局へお持ちください。(法人の場合は、法人の名称、所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。)
- 提出された請願は、所管の委員会での審査を経て、本会議において、採択すべきか決定されます。
陳情書を提出する場合
- 紹介議員は必要ありません。
- 陳情書には、陳情の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、署名又は記名押印の上、議会事務局へお持ちください。(法人の場合には、法人の名称、所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。)
- 提出された陳情は、議長及び議会運営委員会において、その取り扱いについて協議され、請願の例により処理すべきものとされた陳情は、所管の委員会での審査を経て、本会議において採択すべきか決定されます。
提出期限
請願・陳情とも、各定例会開会の1週間前(告示日)の前日午後5時までに提出されたものは、その会期中に審議されます。
関連リンク
関連ファイル
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ