このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

敦賀市議会ハラスメント防止条例の制定について

最終更新日:2025年6月26日

 敦賀市議会では、令和7年6月定例会において、敦賀市議会ハラスメント防止条例を全会一致で可決しました。

 議員と職員が互いに尊重し合い、安心して職務に取り組める職務環境を築くことが、議会での健全な議論を生み、市政の健全な発展と市民サービスの向上につながるものと捉え、本条例によりハラスメントの防止と排除に最大限の努力を尽くすことを決意します。
 そして、市民から負託を受けた議会として、誰もが安心して意見を述べ、議論できる環境を整えられるよう、信頼される議会の実現を目指します。

敦賀市議会ハラスメント条例の主な内容

目的

敦賀市議会におけるハラスメントを防止及び排除するための措置を定めることにより、議員及び職員が尊重された職務環境を確立することで市政の効率的運営に寄与し、もって市民から信頼される品格ある議会の実現に資することを目的としています。

定義

以下の行為をハラスメントとして定義しています。

  • パワー・ハラスメント
  • セクシュアル・ハラスメント
  • 妊娠、出産又は育児に関するハラスメント
  • 介護に関するハラスメント
  • アウティング
  • その他のハラスメント(その他、他の者に苦痛を与え、その者の人格、若しくは尊厳を侵害する行為、又は職務環境を害する行為)

適用範囲

適用範囲は以下のとおり、条例施行日(令和7年6月23日)以降に生じたハラスメントについて適用となります。

  • 議員から議員に対するハラスメント
  • 議員から職員に対するハラスメント

議長の責務・議員の責務

  • 議長の責務として、議会において生じたハラスメントに関する問題のすべてに対し、迅速かつ適切に対応することを定めています。
  • 議員の責務として、ハラスメントの防止に努めることや、自らの行為がハラスメントに当たると疑われた場合の説明責任、他の議員のハラスメント(疑いがある行為も含む)を目撃した時の議長への通報義務を定めています。

相談

  • 議長もくしは、ハラスメント相談窓口(議会事務局内に設置)において、当事者もしくは第三者からの相談を受け付けます。
  • 相談は、口頭、書面、電子メール等で行うことが可能です。

事実関係の把握・対応措置

  • 事実関係の把握等を行うため、原則として、ハラスメント対策委員会を設置します。なお、設置しない場合においても、議長の責務において、議会内で注意喚起を図る等、受けた通報又は相談のすべてに対応することとしています。
  • 議長は、ハラスメントを行った議員に対して、指導、注意、氏名の公表等の必要な措置を講じます。

条例本文・逐条解説

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

情報発信元

議会事務局

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8157
ファックス:0770-23-1900

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る