政務活動費
最終更新日:2024年12月23日
1 政務活動費について
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項及び敦賀市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、敦賀市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
2 交付方法及び金額
交付対象
会派(所属議員が1人の場合を含む。)
交付金額
1人当たり月額4万円(年額48万円)
交付時期
毎年度4月末日までに1回(年額)交付
精算
年度終了後に精算し、交付された政務活動費に残余がある場合は市に返還
3 対象となる経費
交付された政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して充当できます。
政務活動費を充てることができる経費の範囲は、以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 |
市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費 |
研修費 |
研修会を開催するために要する経費や団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
会派の活動や市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
住民からの市政及び会派の活動に対する要望や意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
要請や陳情活動を行うために要する経費 |
会議費 |
各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 |
会派の活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
会派の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
会派の活動を補助する職員の雇用に要する経費 |
事務所費 |
会派の活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
4 収支状況
政務活動費の収支状況を令和5年5月分から公開しています。
令和5年度(改選後:令和5年5月から令和6年3月まで)
令和5年4月に任期満了に伴う敦賀市議会議員選挙が行われ、会派構成が変わりました。
選挙後の令和5年5月から令和6年3月分の各会派に交付された政務活動費の収支実績は以下のとおりです。
収支実績一覧
5 閲覧について
会派が交付を受けた政務活動費に係る収支及び事業実績の報告書並びにその添付書類を以下のとおり閲覧することができます。
閲覧対象
収支報告書等(過去5年分)
閲覧の開始日
収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日(6月30日)から
(注釈)その日が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは、その翌日
閲覧場所
敦賀市議会事務局(市役所4階)
閲覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(注釈)土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く
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