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福井県屋外広告物条例の「禁止地域」拡大について【平成24年1月1日】

最終更新日:2015年3月1日


屋外広告物とは?

平成24年1月1日に福井県屋外広告物条例の禁止地域が拡大しました。

 現在、敦賀市では南北に北陸自動車道が通っており、福井県屋外広告物条例ではその両側500メートルが禁止地域の1つに指定されています。また、平成26年度には近畿自動車道敦賀線(舞鶴若狭自動車道)の小浜インターチェンジから敦賀ジャンクションまでが開通し、供用開始されます。
 高速自動車道の周辺における屋外広告物については、周囲の景観に配慮することが必要であるとの観点から、禁止地域に指定されておりますが、近畿自動車道敦賀線(舞鶴若狭自動車道)の未供用道路区域の両側500メートルの範囲についても、供用開始される前に禁止地域に指定することで景観の保全をしていきます。

*1:「連たん」とは、家屋が3戸以上集中している地域で家屋と家屋の間の距離が20メートル以内、「地域」とは家屋の周囲50メートル以内の範囲とする。

詳細→ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【福井県】禁止地域について(外部サイト)

新たに禁止地域に含まれる個人・事業主の皆様へ

「許可地域」と「禁止地域」では許可基準が異なります。
これまで申請不要であった屋外広告物でも申請が必要となる場合や、許可されていた屋外広告物でも設置場所・内容・大きさによって改善や撤去となる場合があります。

1.一般広告物が設置できなくなります。
  原則、撤去となります。ただし、平成23年(2011年)12月末までに許可を受けている一般広告物については、6年間の経過措置期間があるため、平成29年(2017年)12月31日までの許可については更新ができますが、平成30年(2018年)1月1日からは違反広告物となるため、撤去が必要となります。

詳細→ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【福井県】一般広告物の許可基準について(外部サイト)

2.自家用広告物の許可基準が変更になります。
  屋外広告物条例の適用除外であった1敷地内の総表示面積が(許可地域)10平方メートル以下から(禁止地域)5平方メートル以下となります。また、設置・表示ができる屋外広告物の1敷地内の総表示面積が30平方メートル以内となります。
  これまで許可不要であった総表示面積が5平方メートルを超え、10平方メートル以下の自家用広告物は、許可が必要となります。
  1敷地内の総表示面積が5平方メートル以下の場合は、これまで通り許可不要です。
  また許可を受けている場合でも、1敷地内の総表示面積が30平方メートルを超える場合は、一般広告物と同様、経過措置期間中に改善が必要になります。

詳細→ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【福井県】自家用広告物の許可基準について(外部サイト)

3.案内広告物については、現行通りの基準です。
 新たに禁止地域となる範囲には、案内広告物が設置できません。ただし、これまで通り、国道8号線の両側300メートルの範囲には設置基準を満たした案内広告物を設置することができます。

詳細→ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【福井県】禁止地域における案内広告物の許可基準について(外部サイト)

今回、新たに指定される敦賀市内の禁止地域については、下記添付ファイルをご覧下さい。ただし、図面上は禁止地域となっている場合でも家屋連たん地域は禁止地域から除きますので、あくまで参考資料としてくださいますようお願いいたします。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福井県の屋外広告物行政(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。屋外広告物条例・施行規則等の改正に関するお知らせ(外部サイト)

関連ファイル

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