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屋外広告物について

最終更新日:2024年4月10日

 屋外広告物は、社会経済活動における情報伝達の媒体として重要なものですが、これを放置しておくと、都市の美観や自然の風致を損なうばかりでなく、落下・倒壊による安全上の問題もでてきます。
 「屋外広告物法」および「福井県屋外広告物条例」によりその設置場所や大きさなどを規制しており、広告物を表示する場合は、一部の広告物を除き、原則として許可を受ける必要があります。

1.屋外広告物とは

「屋外広告物」とは、次に掲げるものを指します。

  1. 常時または一定の期間継続して、
  2. 屋外で、
  3. 公衆に表示されるものであって、
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔・広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの。

 <屋外広告物法第2条より>

  • 内容が営利的なものも、非営利的なものも、どちらも屋外広告物に該当します。
  • 1日に数時間表示・撤去を繰り返すものであっても、「(1)一定の期間継続して」に当たり、屋外広告物に該当します。
  • 「(2)屋外で」表示される広告物が規制の対象となります。屋内に表示される広告物は、屋外広告物に該当しません。
  • 「(3)表示する」とは、一定の観念、イメージ等が表示されていることを指します。単なる絵画や写真で、営利目的と関係がないものであっても、屋外広告物に該当します。

2.屋外広告物を表示(設置)するには

 屋外広告物を表示(設置)する場合、原則として敦賀市の許可が必要です。なお設置できる場所、面積、高さ等には、一定の制限があります。屋外広告物を表示(設置)する場合は、事前に許可申請を行う必要があります。

  • 基準や申請方法等についてはまちづくり推進課までお問い合わせ下さい。
  • 許可を受けなくても表示(設置)可能な場合もあります。
  • 屋外広告物の設置(更新)許可等を受ける際には許可手数料が必要です。

3.許可期間について

 許可の期間は、広告物の区分により以下の範囲となっています。
 (1)耐久性を有する広告板・広告塔等で、業務主任者となれる資格を有する者が管理者となるもの 3年
 (2)ポスター、立て看板、横断幕等 1月
 (3)(1)、(2)以外の広告物 1年
 また許可期間満了の10日前までに、更新申請が必要です。

  • 福井県屋外広告物条例本文等については、下記関連リンク「福井県土木部都市計画課ホームページ」よりご確認下さい。

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敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8139
ファックス:0770-23-4127

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