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障がい者に関するマークを紹介します

最終更新日:2018年9月6日

街で見かける障がい者に関するマークには、主に次のようなものがあります。見かけた際は、御理解と御協力をお願いします。

ヘルプマーク

 義足や人工関節を使用している方、内部障がい者や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。

障害者のための国際シンボルマーク

 障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
 注記:このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障がい者を限定し、使用されるものではありません。

身体障害者標識

 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

聴覚障害者標識

 聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

盲人のための国際シンボルマーク

 世界盲人連合で1984年に制定された視覚障がい者のための世界共通マークです。視覚障がい者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。

耳マーク

 聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります。
 聴覚障がい者は見た目には分からないため、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
 このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等に配慮する必要があります。

ほじょ犬マーク

 身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
 身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設では、身体障がいのある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障がい者差別に当たります。

オストメイトマーク

 人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることを表しています。
 オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。
 

ハート・プラスマーク

 「身体内部に障がいがある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸器、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障がいがある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。内部障がいの方の中には電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話の使用を控えてほしい、障がい者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあるため、配慮する必要があります。

障害者雇用支援マーク

 公益財団法人ソーシャルサービス協会が障がい者の在宅障がい者就労支援並びに障がい者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク

 白杖を頭上50センチメートル程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障がいのある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。

手話マーク

 「手話で対応できる」ことが一目で分かるよう、作成されたマークです。5本指で「手話」を表す形を採用し、輪っかで手の動きを表現しています。

筆談マーク

 「筆談で対応できる」ことが一目で分かるよう、作成されたマークです。相互に紙に書くことによるコミュニケーションを表現しています。

情報発信元

地域福祉課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8118
ファックス:0770-22-8163

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