市県民税の税制改正(令和6年度から適用される改正点)
最終更新日:2023年8月9日
令和6年度以降の市県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
改正項目
- 森林環境税の創設
- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
- 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
1.森林環境税の創設
- 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市県民税の均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
- なお、平成26年度より、東日本大震災を踏まえて実施する防災費用を確保するため、市県民税の均等割が1人年額1,000円引き上げられていますが、こちらは令和5年度で終了となります。
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
- 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市県民税より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
- 所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る確定申告をすると、これらの所得は市県民税においても所得に算入されることになります。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し
- 年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。
- 留学により非居住者となった者
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
上記に該当する者について、扶養控除等の適用を受けようとする場合に提出又は提示が必要な書類があります。詳細については、下記の国税庁ホームページに掲載されておりますPDFファイルをご確認ください。
令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(外部サイト)
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(外部サイト)