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令和3年度 介護保険制度改正のお知らせ

最終更新日:2021年5月10日

介護保険料について(令和3年4月から)

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料については、3年ごとに見直しを行う介護保険事業計画により決定します。
市の高齢者数や介護サービスの利用量などを推計した結果、令和3年度から3年間の保険料基準額を引き上げることとしました。

  • 敦賀市の令和3年度から3年間の介護保険料基準額 75,600円(月額6,300円)

詳しくは「介護保険料について」のページをご確認ください。
介護保険制度は、皆様の介護保険料と公費を財源として運営されています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

あなたの介護保険料は

基準額をもとに、所得に応じた負担になるように、10段階の保険料に分かれます。

保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)や転入した月から、月割計算になります。

要介護認定期間の延長(令和3年4月から)

更新申請による要介護認定の有効期間が、これまでの2年又は3年から、最長4年(48か月)になります。
心身の状態が急に変化した場合は、いつでも必要に応じて変更申請を受け付けますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。

補足給付の負担軽減対象者の見直し(令和3年8月から)

市民税世帯非課税等の低所得者は、施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費(滞在費)負担に所得や預貯金等に応じた限度額が設定され、限度額を超える分は特定入所者介護サービス費として現物給付され、施設等に直接支払われます(現物給付)。
この補足給付について、能力に応じた負担とする観点から、段階の細分化が行われます。

令和3年8月以降の負担限度額認定の段階

所得段階 対象要件 配偶者の有無 資産要件
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 非課税世帯で老齢福祉年金受給者

第2段階 非課税世帯で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下 1,650万円以下
650万円以下
第3段階(1)

非課税世帯で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下

1,550万円以下
550万円以下

第3段階(2)

非課税世帯で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超

1,500万円以下
500万円以下

高額介護サービス費の上限額の引き上げ(令和3年8月から)

所得の段階に応じて、介護サービス費の利用者負担額に一定の上限を設け、これを超えた場合に差額を高額介護サービス費として給付することで負担の軽減を図っています。
この高額介護サービス費について、医療保険の高額療養費制度における負担上限額に合わせ、見直しが行われます。

介護保険の自己負担限度額(月額)

区分

限度額

年収1,160万円以上

140,100円

年収770万円以上年収1,160万円未満

93,000円

年収383万円以上年収770万円未満

44,400円

住民税課税世帯

44,400円

住民税非課税世帯

24,600円

住民税非課税世帯

  • 老齢福祉年金受給者
  • 前年所得金額+課税年金80万円以下

  • 24,600円(世帯)
  • 15,000円(個人)

生活保護受給者等

15,000円

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情報発信元

長寿健康課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179

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