マイナンバーカード及び電子証明書の更新について
最終更新日:2025年3月11日
マイナンバーカードと電子証明書の更新は、有効期限(誕生日)の3か月前に国の機関(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が郵送されますので、更新を希望される方は手続きを行ってください。手続きは有効期限満了まで3か月未満となった日から行うことができます。
- 有効期限が過ぎてしまっても更新手続きは可能です。
- スマートフォンやパソコンによる手続きはできません。
- 電子証明書の更新手続きは即日無料で行うことができます。(注釈1)
- 外国人住民の方については、在留期間の定めがない外国人住民を除き、有効期限通知書は送付されません。(注釈2)
(注釈1)マイナンバーカードの有効期限が切れた場合は即日更新ができません。
(注釈2)在留期間の定めがある外国人住民の方は、有効期限が切れた場合マイナンバーカードの有料再発行となります。
有効期限について
マイナンバーカードの有効期限
18歳以上の方はマイナンバーカードの発行の日から10回目の誕生日まで、18歳未満の方はマイナンバーカードの発行の日から5回目の誕生日までです。
令和4年4月1日の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、18歳以上の方でも民法改正以前に申請された場合は有効期限が5回目の誕生日となっている場合があります。
電子証明書の有効期限
原則、電子証明書の発行の日から5回目の誕生日までです(マイナンバーカードの有効期限が満了した場合は、電子証明書の有効期限も切れることになります)。
外国人住民の方については、有効期限は在留期間満了日までです。
有効期限が切れた場合
マイナンバーカードの有効期限が切れた場合
- 身分証明書(本人確認書類)として利用できなくなります。
- マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できなくなります。
電子証明書の有効期限も同時に切れるため、上記に加え下記の電子証明書が切れた場合にも該当します。
電子証明書の有効期限が切れた場合
- e‐Taxなど、オンラインによる電子申請手続きが利用できなくなります。
- コンビニ交付サービスにおける証明書交付や、保険証としての利用ができなくなります。(注釈1)
(注釈1)有効期限が切れたあと、3か月間は保険証として利用できます。
更新手続きについて
マイナンバーカードの更新(再交付)手続きについて
マイナンバーカードの更新については、「有効期限通知書」に記載の二次元コードをスマートフォンやパソコンで読み取り、オンライン申請を行うか、郵送による申請を行う必要があります。(注釈1)
申請後、およそ1か月で敦賀市から交付通知書が届きますので、インターネットか電話で予約のうえ、予約した日時に必要書類をお持ちいただき、市民課窓口で新しいマイナンバーカードをお受け取りください。(お受け取りの際は、原則ご本人の来庁が必要です)
申請から、受け取りまで約1か月半程度かかりますので、お早めにお手続きをお願いします。
(注釈1)市民課窓口に、有効期限通知書に同封されたマイナンバーカード申請書をお持ちいただければ、午後4時30分まで申請支援を受け付けます。
電子証明書の更新手続きについて
ご本人が来庁する場合
更新には以下のものを持参してください。
- ご本人のマイナンバーカード
- ご本人のマイナンバーカードの暗証番号(マイナンバーカード交付時に登録された暗証番号)
- 有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
- (暗証番号が不明やロックされている場合)本人確認書類で原本かつ有効期限内のもの1点
代理人が来庁する場合
電子証明書の有効期限通知書に「照会書兼回答書」及び「封筒」が同封されています。更新対象者ご本人が暗証番号を含む必要事項を記入して封筒に封入し、代理人にお渡しください。
【代理人の必要な持ち物】
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書を封入封かんした封筒
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許書等の顔写真付きのもの)
- 有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
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