大規模な土地取引には届出が必要です
最終更新日:2018年4月1日
大規模な土地取引には届出が必要です。
国土利用計画法に基づき、大規模な土地取引をしたときは、契約締結後2週間以内に届け出てください。
国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、市を経由して県に届け出ることとしています。
敦賀市内の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に、福井県知事宛の土地売買等届出書と添付書類を、敦賀市役所まちづくり推進課に届け出て下さい。
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が下記の表の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
ただし、当事者の一方が、国や地方公共団体などの場合には、届出は必要ありません。
詳しくは、市役所まちづくり推進課までお問い合わせください。
届出の必要な土地取引の形態 |
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届出の必要な面積 |
都市計画区域内5,000平方メートル以上 都市計画区域外10,000平方メートル以上 |
届出義務者 | 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) |
届出期限 | 契約締結日から起算して2週間以内 |
届出窓口 | 敦賀市役所まちづくり推進課 |
提出書類 |
土地売買等届出書(注釈:用紙は敦賀市役所まちづくり推進課に備えてあります。) |
添付書類 |
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