個人番号・住民票コード入りの住民票の写しの交付請求について
最終更新日:2024年3月1日
通常の住民票には、個人番号(マイナンバー)や住民票コードが記載されることはありませんが、法や条例に定められた目的及び提出先で使用する場合に限り、個人番号等が記載された住民票の写しの交付請求をすることができます。
請求される場合は、個人番号等の記載が必要であることを窓口にてお伝えください。
[ただし、別世帯の代理人から個人番号等が記載された住民票の写しの交付請求があった場合は、代理人に直接交付することはできません。委任者の住民登録地あてに特定記録でお送りします。]
令和6年3月1日から証明書等コンビニ交付サービスが開始されます。詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。
(注記)コンビニ交付サービスで取得する住民票等に住民票コードは記載できません。
なお、申請時に必要なものは下記のとおりです。
申請者 |
本人又は同一世帯の方 |
代理人(本人又は同一世帯以外の方) |
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申請時に必要なもの |
|
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手数料 |
1通 300円 |
1通 300円 |
個人番号は、大切な個人情報ですので、個人番号入りの住民票の写しを請求する際には、以下の点についてご注意ください。
- 提出先へ個人番号入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認をしてから請求してください。
- 個人番号が必要な方の分のみご請求ください。
- 提出先から個人番号入りの住民票が返却された場合、目的以外に使用しないでください。
- 個人番号を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
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