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危険空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免制度

最終更新日:2024年4月24日

危険空き家を除却した場合、その土地に係る固定資産税を一定期間減免します

概要

 住宅が建っている土地の固定資産税は「住宅用地の特例」が適用され、税額が低く抑えられていますが、住宅を除却(解体撤去)することにより、その特例が適用されなくなり、税額が元に戻る(上がる)ことになります。
 このことが、老朽化した危険空き家が除却されずに増えていく要因の一つとなっています。
 そこで、市民の安全、安心の確保に寄与することを目的とし、危険空き家を除却した場合に、その土地に係る固定資産税を一定期間減免する措置を行います。

減免対象土地

「敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金」の交付対象として、令和6年4月1日以降に除却された空き家の敷地となっていた土地。

減免要件

  • 申請者が土地の所有者又は相続人であること
  • 申請者が市税を滞納していないこと
  • 空き家除却後、その土地を営利目的で使用していないこと
  • 空き家除却後、その土地に家屋が建築されていないこと 等

減免額

除却後の土地に係る固定資産税額と、その土地に住宅用地特例が適用された場合の固定資産税額との差額分。

減免対象期間

空き家除却日の属する年の翌年から3年間

申請手続き

(1)敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金を活用して除却された空き家が減免の対象となりますので、まずは事前に住宅政策課にて、補助金の交付対象となる空き家であるかどうかの確認を行ってください。 

(2)補助対象であった場合には、補助金の交付決定を受け、空き家の除却工事を行ってください。

(3)除却した後、減免を受けようとする年度の前年度の2月末日までに、税務課へ減免申請書を提出してください。

 注)減免申請書は毎年度の提出が必要です。
 注)初年度のみ、住宅政策課から通知された「敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金額の確定通知書」の写しを添付してください。

(4)減免要件等の審査後、税務課から減免可否決定通知書を送付します。

お問い合わせ先

  • 固定資産税の減免について

税務課固定資産税土地係(電話:0770-22-8109)

  • 老朽危険空き家等除却支援事業補助金について

住宅政策課空き家対策係(電話:0770-22-8141)

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情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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