医療費控除の申告について
最終更新日:2020年12月25日
医療費控除の改正について
平成30年度市・県民税、国民健康保険税申告及び平成29年分確定申告から、医療費控除が改正されました。
1 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。
「医療費控除(通常の医療費控除)」または「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」のうちいずれか有利な方を選択できます。(選択制)
2 「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となり、「医療費等の領収書」の添付が不要となりました。
「医療費の領収書」は、申告期限から5年間自宅などで保存する必要があります。
令和2年度(令和元年分)の申告までは、明細書の添付に代えて、領収書の添付または提示によることもできます。
医療費控除(通常の医療費控除)
対象者
本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の親族
控除対象
医師や歯科医師による診療や治療の対価、治療や療養に必要な医薬品の購入対価など
控除金額
控除金額=(1)-(2)―(3)
(1)対象医療費
(2)保険金などで補てんされる金額(生命保険の給付金や高額療養費など)
(3)「10万円」または「所得金額等」の5%のうちいずれか少ないほうの金額
控除限度額
200万円
添付書類
- 医療費控除の明細書
- 医療費通知(原本)
- 保険金などで補てんされる金額が分かるもの(補てんがあった方) 医療費控除の明細書の作成が義務付けられ、医療費の領収書が添付不要となります。ただし、医療費の領収書は自宅などで5年間保管する必要があります。
- 令和2年度までは、医療費控除の明細書を作成せず、従来どおり領収書の添付によることもできます。
- 医療保険者から交付を受けた「医療費通知」(医療費のお知らせなど)の原本を提出する場合は、医療費控除の明細書の記入の一部を省略することができます。
- 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は3.を除く。)及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
医療費控除を申告をされる方は、年間の医療費等について、あらかじめ計算をしてから申告をしてください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
対象者
本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の親族
適用要件
本人が健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っていること
一定の取組とは次のとおりです。
- 特定健康診査
- 予防接種
- 定期健康診断
- 健康診査(人間ドッグ等)
- がん検診
控除対象
特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)などの購入対価
特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことで、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬などさまざまなものがあります。
対象となる医薬品を購入した際の領収書等に、セルフメディケーション税制の対象であることが表示されています。
スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
控除金額
控除金額=(1)-(2)―(3)
(1)対象医薬品購入費
(2)保険金などで補てんされる金額(生命保険の給付金や高額療養費など)
(3)12,000円
控除限度額
88,000円
添付書類
- セルフメディケーション税制の明細書
- 一定の取組を行ったことを明らかにする書類
- 保険金などで補てんされる金額のわかるもの(補てんがあった方)
対象となる医薬品を購入した際の領収書は自宅などで5年間保管する必要があります。
一定の取組を行ったことを明らかにする書類は次の1から5のとおりです。
1 特定健康診査(メタボ検診)の領収書または結果通知表
「特定健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されているもの。
2 インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
3 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」が記載されているもの。
4 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されているもの。
5 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗りまたは切取りなどをした写しで差し支えありません。
上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
セルフメディケーション税制を申告をされる方は、年間の医療費等について、あらかじめ計算をしてから申告をしてください。
制度の詳しい内容について
申告に関する詳しい内容については、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部サイト)
セルフメディケーション税制の詳しい内容については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(外部サイト)
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