退職所得の市・県民税について
最終更新日:2023年9月12日
退職所得の市・県民税について
退職所得に対する個人の市・県民税は、所得税と同様に原則として他の所得と分離して税額を計算します。
退職手当等が支払われる際に、支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入(特別徴収)することとされています。
このように他の所得と区分して課税される退職所得に対する市・県民税を「分離課税に係る所得割」といいます。
課税する市町村
分離課税に係る所得割の 納税義務者は、 退職手当等の支払を受ける人です。
また、分離課税に係る所得割を課税するのは退職手当等の支払を受ける人の、 その退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職日) の属する年の 1月1日現在における住所地の市町村です。
分離課税の対象にならない場合
次に該当する場合は、退職所得に対する市・県民税は分離課税の対象にはならず、特別徴収の必要はありません。
この場合は、総合課税の対象となり、翌年に他の所得と合算して市・県民税が課税されますので、分離課税の対象にならなかった退職手当等について確定申告や市・県民税の申告を行ってください。
- 所得税の源泉徴収義務のない事業主(注釈1)が支払う退職手当等の場合
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合
(注釈1)
常時2人以下の家事使用人のみに給与等の支払いをする者。
給与等の支払いをする者のうち、租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者
非課税になる場合
次に該当する場合は、退職所得に対する市・県民税は課税されません。
- 退職所得金額の計算において、退職手当等の支払金額が退職所得控除額より少ない場合
- 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
- 死亡による退職で、退職手当等が相続人に支払われる場合(相続税の課税対象となります。)
納入の方法及び提出書類
所得税と同様に、退職所得に係る市・県民税を計算し、退職手当から特別徴収してください。
特別徴収した市・県民税は、徴収した月の翌月10日までに納入してください。「納入書」には、「退職所得分」欄に税額を記載し、裏面の納入申告書欄にも必要事項を記載してください。
また、退職所得等の対象が3名を超える場合は、別途「納入申告内訳書」を記載し、敦賀市役所税務課市民税係まで提出ください。
分離課税に係る所得割(市・県民税額)の計算
退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額の計算 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
(注釈2)勤続年数に1年未満の端数がある場合は切上げて1年とします。
(注釈3)退職所得控除額が80万円に満たないときは80万円になります。
(注釈4)障害者になったことにより退職した場合には上記により計算した退職所得控除額に100万円加算されます。
退職所得金額
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
(注釈5)退職所得金額の1,000円未満の端数は切捨てます。
(注釈6)平成25年1月1日以後に支払われるべき勤続年数5年以下の法人役員等の退職手当等については、上記計算式の2分の1は適用されなくなりました。
(注釈7)令和4年1月1日以後に支払われるべき勤続年数5年以下の従業員の退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分に対して上記計算式の2分の1は乗じずに算出します。
所得割額
分離課税に係る所得割の税額は、以下のとおりです。
- 市民税=退職所得金額×6%
- 県民税=退職所得金額×4%
なお、市民税及び県民税は100円未満の端数を切捨てます。
関連ファイル
退職手当等に係る市・県民税特別徴収税額納入申告内訳書(Excel:22KB)
退職手当等に係る市・県民税特別徴収税額納入申告内訳書(PDF:101KB)
国税庁HP 退職金を受け取ったとき(退職所得)(外部サイト)
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