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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

最終更新日:2023年12月19日

1 先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が定める導入促進基本計画について、国から同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が作成し、市町村の認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例、国の補助事業の優先採択、金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

2 敦賀市の取組

 敦賀市では、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
 また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に、さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、課税標準額を3分の1に軽減(令和6年3月末までに取得した設備:5年間、令和7年3月末までに取得した設備:4年間)されます。

3 敦賀市の導入促進基本計画(敦賀市が作成)

4 先端設備等導入計画(中小企業者が作成)

4-1 対象者

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとなっております。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画対象者

(備考1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(備考2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

4-2 認定方法

 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。認定経営革新等支援機関(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)
 設備取得は「先端設備等導入計画」を敦賀市が認定した後となります。

認定に係るフロー

4-3 先端設備等導入計画の主な内容

概要

4-4 様式等

 先端設備等導入計画の(変更)認定申請時には、「(変更に係る)認定申請書」、「先端設備等導入計画に関する確認書」、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」、「投資計画に関する確認依頼書」、「基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)」、「労働生産性計算書」、「直近1期の決算書類(法人ならば損益計算書及び貸借対照表、個人なら(青色・白色)申告書)」、「市税の滞納のない証明書(法人ならば法人分及び代表者分、個人ならば本人分)」を提出してください。
(注意)認定経営革新等支援機関に「確認書」作成を依頼する際は、上記書類(市税の滞納のない証明書は除く。)を添えて依頼してください。

5 メリット措置

先端設備等導入計画を作成し、敦賀市の認定を受けるとメリット措置を受けることができます。

5-1 固定資産税の特例について

固定資産減税概要

(注意1)先端設備等導入計画の対象となる設備及び対象者と、固定資産減税の対象となる設備及び対象者が異なりますので、ご注意ください。
(注意2)固定資産税の軽減を受ける場合は、設備導入前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

5-2 金融支援

先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

金融支援

6 参考資料

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