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小規模事業者持続化補助金(一般型及びコロナ特別対応型)に関する売上減少の証明書の発行について

最終更新日:2020年5月7日

小規模事業者持続化補助金とは

 小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。
 詳細は、「日本商工会議所ホームページ」をご参照ください。また、補助金申請に関しては、敦賀商工会議所にご相談ください。

売上減少証明書の発行について

経済産業省は、新型コロナウイルスの影響により売上減少が生じた事業者を対象に、生産性革命推進事業における小規模事業者持続化補助金の優先採択を決定しました。該当する事業者には、補助金の採択審査において加点措置が講じられますので、敦賀市で証明書の発行を行います。

売上減少証明書の役割について

 「売上減少の証明書」の交付を受けた方は、補助金の種類によって次のように取り扱われます。

  1. 小規模事業者持続化補助金(一般型)については、新型コロナウイルス感染症に起因して前年同月比10%以上の売上減少が生じている事業者に対し、採択審査時における加点が行われます。
  2. 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)については、前年同月比20%以上の売上減少が生じている事業者に対し、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)が行われます。(令和2年5月1日から受付開始)

認定要件

小規模事業者持続化補助金(一般型)

 敦賀市内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する事業者が対象です。(第2回受付締切分) 

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月から第2回締切日(令和2年6月5日)までの任意の1か月間の売上高が、前年同月と比較して10%以上減少した事業者
  2. 創業1年未満の事業者においては、令和2年2月から第2回締切日(令和2年6月5日)までの任意の1か月間の売上高が、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3か月(例えば、令和元年11月から令和2年1月まで)の売上平均と比較して、10%以上減少した者

(注釈)セーフティネット4号の認定書、危機関連保証の認定書、その他官公庁が発行する新型コロナウイルスの影響により売上が10%以上減少したことが分かる証明書・認定書をお持ちの事業者については、この証明書は不要です。

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

 敦賀市内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する事業者が対象です。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の1箇月間の売上高が、前年同月と比較して20%以上減少した事業者
  2. 創業1年未満の事業者においては、(A)「創業後申請する月の前月までの間の任意の連続する3箇月間の平均売上高」(B)「当該期間の最終月」または(C)「当該期間以降の任意の1箇月の売上高」と比較して20%以上減少した者

(注釈1)(B)または(C)については、令和2年2月以降であること
(注釈2)セーフティネット4号の認定書、その他官公庁が発行する新型コロナウイルスの影響により売上が20%以上減少したことが分かる証明書、認定書をお持ちの事業者については、この証明書は不要です。

証明書申請について

 売上減少の証明書発行については、下記から必要書類を確認し、商工貿易振興課までご提出ください。また、セーフティネット保証の認定につきましては、関連ページをご確認ください。

必要書類

  1. 証明申請書 2部
  2. 法人登記履歴事項全部証明書(個人の場合は不要)
  3. 許認可の必要な業種の場合はその許認可証
  4. 認定要件を満たすことを疎明する書類(売上台帳等)
  5. 法人の場合は、直近の決算書の写し 1部
  6. 個人の場合は、直近の確定申告書の写し 1部

申請書

窓口

  • 証明書の申請

敦賀市商工貿易振興課(電話:0770-22-8122)

  • 小規模事業者持続化補助金に関する相談

敦賀商工会議所(電話:0770-22-2611)

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情報発信元

商工貿易振興課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8122
ファックス:0770-22-8184

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