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平成22年 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書

最終更新日:2015年3月1日

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書

 政府・与党では通常国会に永住外国人に対して地方選挙の選挙権を付与する法案を提出する動きがある。
 我が国に在住する外国人の考え方や要望などを地方行政に積極的に吸収する仕組みづくりは必要であるが、永住外国人へ地方参政権を付与するかどうかは民主主義の根幹に関わる重大な問題である。
 日本国憲法第15条第1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項には「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定している。
 この「住民」の解釈として、平成7年2月の最高裁判所判例では、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としており、永住外国人に対して地方参政権を付与することには憲法上問題があるといわざるを得ない。
 したがって、現段階で永住外国人に対して地方参政権を付与することには反対であり、結論を拙速に出すのでなく、国民の幅広い議論を喚起し、地方の意見を十分に聞くよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年6月24日

 敦賀市議会

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