「電子契約」・「電子保証」の導入について
最終更新日:2026年1月5日
契約手続における事業者の皆様の利便性向上と庁内業務の効率化を図るため、令和8年4月1日付けの契約からインターネット上で契約書等の締結ができる「電子契約」を導入します。また、市発注工事等において「電子保証」が適用できるようになります。
【2月4日開催】電子契約・電子保証操作説明会の開催について
市が発注する工事、修繕、委託業務、物品購入等全ての契約において、電子契約が可能となります。
導入に伴う操作説明会を以下の日程で開催します。参加を希望する事業者の方は参加申込をお願いします。
開催日時
令和8年2月4日(水曜日)
- 午前10時から
- 午後1時30分から
- 午後4時から
(注釈)各回、1時間30分程度の説明を予定しています。
会場
市役所2階 講堂
(注釈)同時にオンライン開催も予定しています。
参加申込
以下の申込フォームからお申込みいただきますようお願いします。
(注釈)オンライン参加を希望した場合は、後日、指定のメールアドレスに招待URLを送付します。
電子契約について
電子契約とは
従来の紙の契約書とは異なり、契約書の電子データに電子署名を付与することで、契約を締結する方式です。書面による契約書と同様の証拠力を認められています。
なお、導入する電子契約サービスはGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の「GMOサイン」です。福井県が令和7年4月1日から導入しているものと同じサービスになります。
(注釈)事業者の皆様に同様のシステムを導入していただく必要はありません。
電子契約で締結できる契約
市が発注する工事、修繕、委託業務、物品購入に係る全ての契約(契約書、請書の作成を要するものに限る)
(注釈)電子契約を強制するものではありません。紙の契約書での締結も引き続き可能です。
電子契約のメリット
- 電子署名のため、押印が不要です。
- インターネット上でやりとりを行うため、契約書の印刷製本、郵送及び持参が不要です。
- 契約書自体がデータのため、管理が容易です。
- 印紙代がかかりません。
事業者の皆様にご準備いただくもの
- 電子契約同意書兼メールアドレス確認書(後日掲載させていただきます。)
インターネット環境とメールアドレスがあれば、どなたでも利用可能です。
システムの導入や利用料は必要ありません。
電子契約の手続の流れ
- 落札後、電子契約を希望する場合は電子契約同意書兼メールアドレス確認書(後日掲載)を提出してください。後日、契約書データを格納したURLを指定のメールアドレスに送付しますので、そちらを開封するアクセスコード(パスワード)も記入してください。
- 市の電子契約サービスから契約書データを格納したURLが指定のメールアドレスに届きますので、1で記入したアクセスコードを入力し、開封してください。
- 契約書の内容を確認いただき、問題がなければ承認ボタンを押してください。
- 後日、市側でも承認が完了すれば、契約締結となります。
その他
- 請書も対象です。
- 法令等により書面による締結が必須の契約書や自動更新の契約書は対象外です。
電子保証について
電子保証とは
市発注工事等において、これまで保証事業会社から提出されていた従来の「保証証書(書面)」に代わる「電子保証」を、受注者と発注者双方がインターネットを通して確認することができる仕組みです。






