マイナンバー制度
最終更新日:2022年10月11日
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、各機関の管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認し、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、市民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的とする制度です。
制度の詳しい内容は、国のホームページに掲載されているのでご参照ください。
デジタル庁のマイナンバー(個人番号)制度ホームページ(外部サイト)
よくあるご質問
マイナンバー制度に関してよくあるご質問を掲載いたします。
マイナンバーに便乗した詐欺にご注意ください
マイナンバー制度が始まってから、口座番号や住所を聞き出そうとする不審な電話や訪問を受けたという相談が全国で寄せられており、福井県においても不審な電話が確認されています。マイナンバー制度の手続きで口座番号や住所等の個人情報を確認することはありません。マイナンバー制度に便乗した詐欺や個人情報を聞き出そうとする相手には十分気をつけてください。
マイナンバーとは
マイナンバーは、日本国内の全住民に通知され、一人ひとり異なる12桁の番号です。
また、法人には1法人ごとに13桁の法人番号が指定されます。
マイナンバーの利用分野
- 社会保障、税、災害対策の分野の手続きにおいて、申請書等へマイナンバーの記載が必要となります。
- 事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保険の手続きを行うことになります。
- 税の手続きにおいて、証券会社、保険会社等の金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
スケジュール
平成27年10月 マイナンバーの通知
住民票に登録されている住所あてにマイナンバーの記載された通知カードが送付されます。
平成28年1月 マイナンバーの利用開始
税の手続きや年金、医療保険、雇用保険等の社会保障の手続きで、マイナンバーの利用が開始されます。
また、市へ申請された方に、氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー・本人写真を表示した個人番号カードを交付します。
平成29年7月 マイナポータルの運用開始
マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。
行政機関からのお知らせも受け取れます。
平成29年7月18日 地方公共団体等も含めた情報連携の開始
国及び地方公共団体等の間でマイナンバーを活用した情報連携の試行運用を開始します。情報連携の本格運用が開始されると、申請時に添付が必要であった証明書などの省略が可能となり、市民の皆さんの利便性を向上させるものですが、7月から当面の間は試行運用の期間となりますので、引き続き従来と同様の添付書類の提出が必要ですので、ご協力をお願いします。
平成29年11月13日 情報連携の本格運用開始
これまでマイナンバーを用いる事務手続で提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)が一部省略することができます。(事務手続によっては、引き続き必要書類の提出をお願いする場合があります。詳しくは各所管課へお問い合わせください。)
「マイナンバー制度における情報連携について」内閣府(外部サイト)
特定個人情報の保護
マイナンバーの漏えいを防ぐため、法律によってさまざまな方法が定められており、社会保障・税・災害対策の手続きに伴い行政機関等に提供する場合を除き、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集・保管、他人への提供を行うことはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは処罰の対象となります。
特定個人情報の保護に関しては以下のリンクをご参照ください。
敦賀市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(PDF:54KB)
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、地方公共団体等が特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を取り扱う事務において、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言するものです。
本市の特定個人情報保護評価書を以下のとおり公表いたします。
マイナンバーコールセンター
マイナンバー制度について、ご不明な点は下記へお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話番号】
0120-95-0178(無料)
【受付時間】
平日の午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日の午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
関連リンク
地方税関係手続に関する個人番号(マイナンバー)確認時の本人確認措置について
個人番号(マイナンバー)の介護保険業務窓口での取扱いについて
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