住環境整備事業
最終更新日:2023年4月1日
住み慣れた家で安心して生活するために、身体の状況から洗面所改造・昇降機の取付等の住宅を改修する必要がある方に、改修費の一部を助成します。
改造工事後、他の助成事業の対象になるものは除きます。
対象となる方
65歳以上の在宅生活で下記の者
- 要介護3から5の認定者
- 要介護1以上で車いすを利用している者
助成額
対象経費から自己負担額を引いた額(80万円を上限)
- 生活保護受給 自己負担額0円
- 市民税所得割非課税 5分の1自己負担
- 市民税所得割90,000円以下 3分の1自己負担
- 市民税所得割90,000円超え 全額自己負担(対象外)
助成範囲
- 廊下・トイレ・浴室等の拡幅
- 車いすの使用又は身体状況に適した洗面台・手洗い器・流し台・調理台等への取替え
- レバー式蛇口等への取替え
- 階段昇降機の設置
- 段差解消機の設置
- 移動改善のための扉新設
- 洋式トイレの移設及び移設に伴い必要になる給排水工事
- 転倒時等のけが予防等を目的とした壁材等の変更
- 電気スイッチ等の高さ等の変更及び身体状況に適した電気スイッチ等への取替え
- 訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置
- 寝室内への便器の設置及び設置に伴い必要となる給排水工事
- 水洗式ポータブルトイレの設置に伴い必要となる給排水工事
- 福祉用具(手すり、スロープ、移動用リフトのうち、介護保険法第7条第17項の規定に基づく「厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与に係る福祉用具の種目」に該当するものをいう。以下同じ。)設置のための壁、床又は天井等の補強工事
- 福祉用具設置のための設置場所の拡幅及び段差の解消等
新築又は増築の際に行った工事は対象外です。
改造工事をする前に、長寿健康課までお問い合わせください。
電話: 0770-22-8124
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