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新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金等の納付が困難な方へ

最終更新日:2020年5月27日

 新型コロナウイルス感染症の影響による売上や給与の減少などのため、上下水道料金等の納付が困難になった方は、上下水道お客様センターまでご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による上下水道料金等の支払猶予について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、上下水道料金等を一時的に納付することが困難な場合、支払猶予が認められる場合があります。
 お手続きについては、次のとおりです。

対象者

 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、次のいずれかに該当する方が対象になります。

  1. セーフティネット保証の4号・5号または危機関連保証の認定を受けていること
  2. 生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金または総合支援資金の特例貸付を受けていること

対象料金

  • 水道料金
  • 下水道使用料
  • 集落排水処理施設使用料

猶予の対象期間

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、納付することが困難な期間

猶予の期間

 各納期限から3か月間
 ただし、やむを得ない理由がある場合は、延長が可能です。

猶予の決定

 上下水道料金支払猶予決定通知書をご本人へ送付します。

申請書類

  1. 上下水道料金支払猶予申請書
  2. 次のいずれかの写し
  • セーフティネット保証の4号・5号または危機関連保証の認定書
  • 生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金または総合支援資金の特例貸付の決定通知書

申請方法

 上下水道お客様センターへご提出ください。
 郵送でのお手続きが可能です。(内容について、確認のお電話をする場合があります。)
 来所により申請をされる場合は、混雑を避けるため事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

受付時間 8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日を除く)

申請書様式

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情報発信元

上下水道お客様センター

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8143

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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