農業・漁業集落排水事業(使用料)
最終更新日:2023年9月1日
農業・漁業集落排水事業とは
農業集落や漁業集落において、し尿や生活雑排水などの汚水を収集するための管路施設や、汚水を処理するための汚水処理施設、発生した汚泥を処理する施設を整備するものです。これにより、生産性の高い農業、漁業の実現と生活環境の改善を図ることができます。
農業・漁業集落排水処理施設使用料
使用料は、基本使用料に従量使用料を加算して2か月ごとに請求いたします。
施設の名称 | 種別 |
基本使用料(税込) |
従量使用料(税込) |
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農業集落排水処理施設 |
一般汚水 | 2,508円 | 1立方メートルを超え20立方メートル以下 |
20立方メートルを超え40立方メートル以下 |
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40立方メートルを超え60立方メートル以下 |
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60立方メートルを超え80立方メートル以下 |
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80立方メートルを超え100立方メートル以下 |
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100立方メートルを超え200立方メートル以下 |
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200立方メートルを超えるもの |
令和3年10月から使用料を改定しました。
汚水処理という同一のサービスを同一料金とするため、上下水道料金の改定に併せ、集落排水処理施設使用料を下水道使用料と同じ料金体系にしました。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。