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限度額適用認定証(高額な医療費の支払いを限度額までに抑えたい場合)

最終更新日:2024年2月20日

限度額適用認定証とは

事前に、自己負担限度額の区分を記した「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、保険証と一緒に医療機関に提示することで、一つの医療機関で支払う医療費が自己負担限度額までになります。
(注釈)マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請できる方

  • 敦賀市国民健康保険に加入している70歳未満の方
  • 敦賀市国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方で、住民税非課税世帯の方、現役並み所得1・2の方

(注釈)70歳以上で、所得区分が一般または現役並み所得3の方は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示することで、自己負担限度額までのお支払いになるので、申請の必要はありません。
注意 国民健康保険税に未納がある世帯、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者の所得の申告がない世帯には、認定証の交付ができない場合があります。

申請手続きに必要なもの

  • 認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び認定証が必要な方の個人番号が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)

世帯主に後見人がついている場合は後見人からの申請となりますので、手続きに必要なものについては国保年金課までお問い合わせください。

入院時の食事代について

住民税非課税世帯の方、70歳以上で所得区分が低所得1・2の方は、認定証を提示することで、入院時の食事代が減額されます。
認定証を提示していないと、非課税世帯の場合でも一般の食事代となりますので、必ず提示してください。
また、遡って申請をすることはできませんので、食事代の減額を受けたい場合はあらかじめ申請ください。

入院時の食事代
一般 1食 460円

住民税非課税世帯
70歳以上で低所得2の方

90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)

1食 210円

90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
注 申請が必要です

1食 160円
70歳以上で低所得1の方 1食 100円

住民税非課税世帯及び70歳以上で低所得2の方は、認定証の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で90日を超える場合、長期入院該当の申請を行うことで、翌月から食事代が減額されます。
申請手続きに必要なものに加えて、入院日数が確認できるものを持参の上、申請ください。

その他

認定証は、申請のあった月の1日から有効となります。
月を遡って申請することはできませんので、入院時は特にご注意ください。
有効期限は保険証と同じです。有効期限以降認定証が必要な場合は、再度申請が必要となります。
(70歳未満で認定証をお持ちの方は、70歳の誕生日の翌月以降認定証が交付されない場合もございます。詳しくは国保年金課までお問い合せください。)

認定証の交付を受けることができず、自己負担限度額を超える支払いがあった場合は、差額が高額療養費として支給されます。(ただし、入院時の食事代は高額療養費支給の対象とはなりません。)
詳しくはこちらをご覧ください。

申請書様式

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情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

お問い合わせフォーム

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