高額な医療費の支払いを限度額までに抑えたい場合
最終更新日:2024年12月3日
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証をお持ちの方は、事前の手続きなく、窓口での自己負担額が限度額までになります。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(注意)長期入院に該当する場合は申請が必要です。(下記「入院時の食事代について」参照)
マイナ保険証をお持ちでない方
事前に、自己負担限度額の区分を記した「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の申請をし、保険証または資格確認書と一緒に医療機関に提示することで、1か月に1つの医療機関で支払う医療費が自己負担限度額までになります。
申請できる方
- 敦賀市国民健康保険に加入している70歳未満の方
- 敦賀市国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方で、住民税非課税世帯の方、現役並み所得1・2の方
70歳以上で、所得区分が一般または現役並み所得3の方は、保険証または資格確認書を提示することで、自己負担限度額までのお支払いになるので、申請の必要はありません。
(注意) 国民健康保険税に未納がある世帯、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者の所得の申告がない世帯には、認定証の交付ができない場合があります。
申請手続きに必要なもの
- 世帯主の身分証明書
- 世帯主及び認定証が必要な方のマイナンバーが分かるもの
代理人が手続きする場合は、代理人の身分証明書も必要です。
世帯主に後見人がついている場合は後見人からの申請となりますので、手続きに必要なものについては国保年金課までお問い合わせください。
(注意)月を遡って申請をすることはできませんので、あらかじめ申請ください。
その他
限度額認定証は、申請のあった月の1日から有効となります。
月を遡って申請することはできませんので、入院時は特にご注意ください。
有効期限は保険証または資格確認書と同じです。有効期限以降認定証が必要な場合は、再度申請が必要となります。
(70歳未満で認定証をお持ちの方は、70歳の誕生日の翌月以降認定証が交付されない場合もございます。詳しくは国保年金課までお問い合せください。)
認定証の交付を受けることができず、自己負担限度額を超える支払いがあった場合は、差額が高額療養費として支給されます。(ただし、入院時の食事代は高額療養費支給の対象とはなりません。)
詳しくはこちらをご覧ください。
申請書様式
入院時の食事代について
住民税非課税世帯の方、70歳以上で所得区分が低所得1・2の方は、マイナ保険証または限度額認定証を提示することで、入院時の食事代が減額されます。
事前に提示していないと、非課税世帯の場合でも一般の食事代となりますので、必ず提示してください。
区分 | 令和6年6月1日以降 |
|
---|---|---|
一般 |
1食 490円 |
|
住民税非課税世帯 |
90日以内の入院 |
1食 230円 |
90日を超える入院 |
1食 180円 |
|
70歳以上で低所得1の方 |
1食 110円 |
住民税非課税世帯及び70歳以上で低所得2の方は、申請月以前12か月の入院日数の合計が90日を超える場合、長期入院該当の申請を行うことで、翌月から食事代が減額されます。
申請手続きに必要なものに加えて、入院日数が確認できるものを持参の上、申請ください。
(注意)マイナ保険証をお持ちの方も、長期入院に該当した場合は申請が必要です。
複数の医療機関を受診し、限度額を超える場合
1か月に複数の医療機関を受診し、医療機関で支払った医療費の合計額が自己負担限度額を超える場合は、高額療養費支給対象となります。
高額療養費自動償還口座の登録をされていない世帯には、診療月の約3か月後に国保年金課から高額療養費申請書が発送されます。
高額療養費の申請方法、高額療養費自動償還についてはこちらをご覧ください。
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