このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

その他の届出について

最終更新日:2024年3月27日

医療費の一部負担金の減免制度

 災害や事業の休廃止、失業等の特別な理由により、一時的に著しく生活が困窮し、医療機関等への一部負担金の支払いが資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず困難になったと認められる場合は、申請により3ヶ月を限度としてその支払いが軽減されることがあります。
 詳しくは、窓口までご相談ください。

情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る