高額医療・高額介護合算療養費制度について
最終更新日:2024年3月27日
高額医療・高額介護合算療養費制度
世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月から7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
算定基準額
70歳から74歳の方
所得区分 |
所得要件 |
限度額 |
---|---|---|
現役並み所得3 |
課税所得 690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得2 | 課税所得 380万円以上 |
141万円 |
現役並み所得1 | 課税所得 145万円以上 |
67万円 |
一般 |
課税所得 145万円未満 |
56万円 |
低所得2 |
住民税非課税 |
31万円 |
低所得1 注1 |
住民税非課税 |
19万円 |
注1 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
70歳未満の方
所得要件 |
限度額 |
---|---|
旧ただし書所得 901万円超 |
212万円 |
旧ただし書所得 600万円超901万円以下 |
141万円 |
旧ただし書所得 210万円超600万円以下 |
67万円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税 |
34万円 |
医療保険と介護保険の両方に利用者負担がある世帯が対象です。
高額療養費で返金された分や入院した時の食事代、差額ベッド代、保険診療外分は対象外です。
70歳未満の人の場合は、レセプト単位で自己負担額21,000円以上の自己負担額が合算対象となります。
限度額を超えた金額が500円以下の場合は支給されません。
申請手続き
支給対象者へは各年度ごとにお知らせする予定です。
なお、対象期間中に、市外から転入された方や加入していた医療保険が変更(例:国民健康保険から後期高齢者医療保険)になった方は通知されない場合があります。
お問い合わせ先
敦賀市福祉保健部国保年金課 電話:0770‐22‐8119