社会福祉法人の認可及び指導監査について
最終更新日:2024年7月19日
主たる事業所が市の区域内にあり、その行う事業が当該市の区域を越えない社会福祉法人にあっては、所轄庁が市長となります。
そのため、上記に該当する社会福祉法人の設立や定款変更等、下記の手続きを行う場合、市に対して認可申請等を行う必要があります。
1 社会福祉法人の認可事務
- 設立認可
- 定款変更認可
- 解散認可
- 合併認可
- 基本財産の処分の承認
- 基本財産の担保提供の承認
- 現況報告書の受理
関連ファイル
一覧等(PDFファイル)
申請書等(PDFファイル)
様式1-10.社会福祉法人設立認可申請書等(PDF:696KB)
申請書等(Wordファイル)
様式2.法人設立時財産贈与契約書(例)(Word:24KB)
様式12.建設年度資金収支予算書(例)(Word:36KB)
様式15.欠格事項に該当しないことの申立書(例)(Word:23KB)
様式16-18.設立代表者の権限を証する委任状(例)(Word:23KB)
2 社会福祉法人の指導監査
指導監査関係書類
(1)指導監査事前提出書類
各シートに入力し、作成してください。
(2)指導監査指摘改善報告書
関連ファイル
3 敦賀市が所轄となる社会福祉法人一覧
敦賀市が所轄となる社会福祉法人及び現況報告書等の公表状況は下表のとおりです。
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2第1項の規定により、現況報告書、計算書類、定款等のインターネットによる公表が義務付けられており、社会福祉法人財務諸表等電子開示システム又は各法人のホームページにおいて公表しています。
法人名 | 住所 | 現況報告書 | 財務諸表 | 定款 |
---|---|---|---|---|
敦賀市社会福祉協議会 | 敦賀市東洋町4-1 | |||
敦賀市社会福祉事業団 | 敦賀市長谷47-21 | |||
相生会 | 敦賀市金山50-19-1 | |||
健心会 | 敦賀市中81-1-1 | |||
二州青松の郷 | 敦賀市桜ヶ丘町8-8 | |||
つくし会 | 敦賀市公文名29-1-2 | |||
松乃栄保育園 | 敦賀市松栄町14-13 | |||
敦賀聖マタイ福祉会 | 敦賀市相生町14-3 | |||
藤ケ丘福祉会 |
敦賀市藤ケ丘町15-5 |
|||
さみどり福祉会 | 敦賀市本町1丁目7-7 | |||
ふくいの福祉家 |
敦賀市平和町17-4 |
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