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Q.10月から社会保険の加入により、一括納付した国民健康保険税は返してもらえますか

最終更新日:2023年5月18日

A.「国民健康保険を喪失した日の属する前月分まで月割で課税する」ことになっています。

 この場合は4月分から9月分まで納めていただくことになります。そのため、“納め過ぎ”の分はお返しします。国民健康保険の喪失の手続きをした翌月の中旬頃に、「国民健康保険税 更正(決定)通知書」と「還付通知書」を送付して、指定された口座への振り込みによってお返しします。

 社会保険に加入しても、国民健康保険の脱退手続きをしないと、いつまでも国民健康保険税が課税されたままになってしまいますので、必ず手続きをしてください。

情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

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