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Q.私はパートで働いていますが、自分(妻)や配偶者(夫)の税金はどうなりますか

最終更新日:2018年10月5日

A.以下の表のとおりとなります。(平成31年度から配偶者控除・配偶者特別控除が見直されます。)

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し後(平成31年度から)
  妻のパート収入金額(注釈1)
93万円以下 93万円超103万円以下 103万円超201万6千円未満 201万6千円以上
妻の税金
(注釈2)
所得税 課税なし 課税なし 課税 課税
市県民税 課税なし 課税 課税 課税
夫の控除
(注釈3)
配偶者控除 受けられる 受けられる 受けられない 受けられない
配偶者特別控除 受けられない 受けられない 受けられる 受けられない

(注釈1)収入は、前年1月1日から12月31日までの収入の合計です。(給与収入のみの場合で算出しています。)
(注釈2)妻の所得控除は、基礎控除のみで算出しています。
(注釈3)夫の合計所得金額が900万円を超える場合には、段階的に配偶者控除・配偶者特別控除額が減少し、合計所得金額が1,000万円を超えると控除を受けられなくなります。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し前(平成30年度まで)
  妻のパート収入金額
93万円以下 93万円超103万円以下 103万円超141万円未満 141万円以上
妻の税金 所得税 課税なし 課税なし 課税 課税
市県民税 課税なし 課税 課税 課税
夫の控除
(注釈4)
配偶者控除 受けられる 受けられる 受けられない 受けられない
配偶者特別控除 受けられない 受けられない 受けられる 受けられない

(注釈4)夫の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除を受けられなくなります。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

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