ページの先頭です。
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・証明 > 証明・印鑑登録 > 本人通知制度(被害告知型)を導入しています
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・証明 > 住民票 > 本人通知制度(被害告知型)を導入しています

本文

本人通知制度(被害告知型)を導入しています

ページID:0001002 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

敦賀市では令和7年3月1日から、「本人通知制度(被害告知型)」を導入しています。

本人通知制度(被害告知型)

住民票の写しや戸籍謄本などが、第三者(注釈)に不正に取得されたことが明らかになった場合に、その事実を本人に通知する制度です。

(注釈)第三者とは、住民票の写しなどに記載されている者等以外で、本人からの委任状を持参した代理人、主に弁護士など限られた資格者として職権で住民票の写しや戸籍等を取り寄せることが認められている8士業(弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事弁理士)等の者。

制度の目的

住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得が行われた場合に、本人にその旨を通知することにより、本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ります。

市から通知する場合の流れ

通知の流れは以下の1から4のとおりとなります。

  1. 第三者による住民票の写しや戸籍謄本などの交付申請
  2. 申請に基づき市が住民票の写しや戸籍謄本などを交付
    (注釈)ここまでは日常的によくあるケースです。
  3. 国、県その他関係機関からの通知等により、不正取得が判明
  4. 不正取得された本人に対し、市から不正取得の事実を通知

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?