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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
令和8年5月26日(火曜日)より、振り仮名は戸籍に順次記載されていきます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点の情報を基に、住民票に便宜上登録されている振り仮名などを参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名(仮の振り仮名)を通知しました。(本籍地が敦賀市の方へは令和7年8月上旬に通知書を送付しました。)
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)【施行日から1年以内】の期間に限り、氏名の振り仮名の届出を受け付けました。
3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月26日(火曜日)から、戸籍や住民票に振り仮名が記載されていきます。約1年間かけて、全国の市区町村にて記載されていきます。
関連情報
戸籍や住民票の振り仮名の記載は順次行われます
市区町村毎に、順次振り仮名が記載されます。記載が完了するまでに取得した戸籍や住民票の証明書には振り仮名が記載されていないことがあります。
詐欺に注意してください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。また届出をしなくても罰則はありません。
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は戸籍に振り仮名が記載されます(法務省)<外部リンク>もご参考ください。
年金受給者のみなさまへ
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。詳細は以下のチラシをご覧ください。
問合せ先
- 制度についてや届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名に関するお問合せ
法務省コールセンター(電話:0570-05-0310(ナビダイヤル))


